「人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の運用について」の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
   別表第1の船員危害防止主任者の行うべき事務で定める危害防止に関する事務中「安全帯」を「要求性能墜落制止用器具」に改める。併せて、所要の改正を行う。
 
2 発出日
  令和5年3月27日
 
3 施行日
  令和5年4月1日
 
4 担当
  職員福祉局職員福祉課
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