「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応について」等の廃止について

1 趣旨及び概要        
  新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることとなることを踏まえ、以下の通知を廃止するもの。
 ① 新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応について(令和2年6月10日付け職職―179、令和2年12月4日付け職職―314及び令和3年5月10日付け職職―109)
 ② 新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(令和2年4月6日付け職職―151及び令和2年5月13日付け職職―164)
 ③ 新型コロナウイルス感染症の感染防止に係るマスクの着用の今後の対応について(令和5年3月7日付け職職―77)
 ④ 新型コロナウイルスに感染した職員に対する指導区分の決定及び事後措置に係る手続について(令和2年3月4日付け職職―108)
 ⑤ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた人事院規則10―4に基づく健康診断の実施等に係る対応について(令和2年4月15日付け職職―154)
 
2 発出日
  令和5年4月28日
 
3 施行日
  令和5年5月7日
 
4 担当
  職員福祉局職員福祉課
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