令和4年人事院公示第12号(個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第27条第3項第2号の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第89条第1項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所の指定に関し、決定した件)
(令和4年3月30日)
 
最終改正:令和5年4月1日人事院公示第9号

 人事院総裁は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第27条第3項第2号の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第89条第1項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所の指定に関し、次のとおり決定した。
 
1 個人情報の保護に関する法律第89条第1項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を次のとおり指定する。
  人事院(東京都千代田区霞が関1の2の3)
  公務員研修所(埼玉県入間市宮寺3131)
  人事院北海道事務局(北海道札幌市中央区大通西12)
  人事院東北事務局(宮城県仙台市青葉区本町3の2の23)
  人事院関東事務局(埼玉県さいたま市中央区新都心1の1)
  人事院中部事務局(愛知県名古屋市中区三の丸2の5の1)
  人事院近畿事務局(大阪府大阪市福島区福島1の1の60)
  人事院中国事務局(広島県広島市中区上八丁堀6の30)
  人事院四国事務局(香川県高松市サンポート3の33)
  人事院九州事務局(福岡県福岡市博多区博多駅東2の11の1)
  人事院沖縄事務所(沖縄県那覇市樋川1の15の15)
2 この決定は、令和4年4月1日から効力を発生する。
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