平成26年人事院公示第13号(人事院規則8―12(職員の任免)第7条の2第1項第1号並びに第18条第1項第4号及び第5号の規定に基づき、標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職の属する職制上の段階及び選考の方法による採用を妨げない係員の官職に関し、決定した件)
(平成26年5月29日)
 
最終改正:平成27年4月1日人事院公示第14号
 
 
人事院は、人事院規則8―12(職員の任免)第7条の2第1項第1号並びに第18条第1項第4号及び第5号の規定に基づき、標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職の属する職制上の段階及び選考の方法による採用を妨げない係員の官職に関し、次のとおり決定した。
 
1 人事院規則8―12(職員の任免)(以下「規則」という。)第7条の2第1項第1号の人事院が定める職制上の段階は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第34条第2項に規定する標準的な官職(以下単に「標準的な官職」という。)が、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成21年内閣府令第2号)第2条第11項各号の表の下欄に掲げる航海士補、同令第5条第1項の表の下欄に掲げる研究官、同条第2項の表の下欄に掲げる研究補助員、同令第18条の表の下欄に掲げる審査官補及び同令第25条第2項から第5項までの表の下欄に掲げる海事技術専門官である職制上の段階とする。
2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるものは、次のとおりとする。
一 主として政策の企画立案等の高度の知識、技術又は経験を必要とする業務に従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官職
(1) 次に掲げるもののいずれか一に関する専門的知識又は技術を特に必要とする官職
日本史学、歯学、保健学、繊維学、獣医学、美術学、意匠学又は体育学
(2) 次に掲げるいずれか一の免許等を有する者をもって充てるべき官職
ア 電波法(昭和25年法律第131号)による無線従事者の免許
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)による海技士の免許
ウ 航空法(昭和27年法律第231号)による定期運送用操縦士、事業用操縦士、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格についての航空従事者技能証明
二 主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官職
(1) 次に掲げるもののいずれか一に関する専門的知識又は技術を特に必要とする官職
生物学、薬学、原子力工学、造船工学、繊維学、畜産学、獣医学、水産学、美術学、意匠学又は体育学
(2) 次に掲げるいずれか一の免許等を有する者をもって充てるべき官職
ア 電波法による無線従事者の免許
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技士の免許
ウ 航空法による定期運送用操縦士、事業用操縦士、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格についての航空従事者技能証明
(3) 次に掲げる官職
ア 宮内庁の楽師の官職
イ 空港事務所及び空港出張所の飛行場の警務又は飛行場等における事故に関する消火及び救助を行うことを職務とする官職
ウ 独立行政法人国立印刷局の校正の作業を行うことを職務とする官職
三 主として少年院における在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職のうち、少年院の職業指導又は教科指導に従事する教官の官職
3 規則第18条第1項第5号の庁舎の監視その他の庁務等を職務の内容とする官職で、採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるものは、標準的な官職が、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第15条第3項の表の下欄に掲げる係員である職制上の段階に属する官職とする。
4 平成23年人事院公示第15号は、廃止する。
5 この決定は、平成26年5月30日から効力を発生する。
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