人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の「専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職」について

(令和4年11月18日給2―174)

(人事院事務総局給与局長発)

 標記について下記のとおりお知らせしますので、令和5年4月1日以降は、これによってください。

 
 
1 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第5項若しくは第7項、専門行政職俸給表初任給基準表の備考第5項若しくは第7項、税務職俸給表初任給基準表の備考第2項若しくは第4項、公安職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項若しくは第6項又は公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第3項若しくは第6項の規定(以下「行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定」という。)の「専門的な知識、技術又は経験」とは、大学院の博士課程及び修士課程等で得られる専門的な知識、技術及びこれらの課程において自ら研究課題を設定し研究活動を実施することにより創造力、自立力等を磨くなどの専門的な経験をいう。したがって、採用後の業務を通じて得た知識、技術又は経験は含まれない。
2 行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受ける職員が異動する場合であっても、異動後の官職において専門的な知識、技術又は経験のいずれかを活用する職務に従事する場合は、当該職員は引き続き行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることができる。したがって、専門的な知識、技術を必要としない官職に異動した場合であっても、専門的な経験を活用して職務に従事する場合には、引き続き行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることができる。
3 職員が採用後に博士課程又は修士課程等を修了し、当該課程で得られる専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に就いて行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった場合は、規則第25条第1項の「初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合」に該当する。
4 行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受ける職員が引き続き臨時的に置かれる官職を占めることとなった場合であっても、任用の事情等を考慮して当該官職が行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定に定める官職に該当すると判断される場合には、当該職員は引き続き行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることができる。
 
以   上
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