給与法附則第8項の規定による俸給月額の運用について
(令和4年2月18日給実甲第1295号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和6年4月1日給実甲第1326号
 
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)附則第8項及び第9項並びに人事院規則9―147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。
 
 

給与法附則第8項関係

この項の「60歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」とは、その職員の60歳(給与法附則第8項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)の誕生日の前日をいう。

給与法附則第9項関係

 1 この項の第1号に定める「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」には、人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項の規定により任期を定めて任用される職員その他の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の6第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員は含まれない。

 2 この項の第3号に掲げる職員には、給与法附則第8項に規定する特定日において国家公務員法第81条の5第1項の規定により同法第81条の2第1項に規定する異動期間を延長されることとなる同項に規定する管理監督職を占める職員も含まれる。

規則第2条関係

この条に定める職員は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項第2号に掲げる労務職員(甲)の区分及び同項第3号に掲げる労務職員(乙)の区分に属する職員である。

規則第3条関係

 1 この条の第1号ニの「人事院が定めるもの」は、次に掲げる職員とする。

  一 60歳に達した日後における最初の4月1日以後、この条の第1号イからハまでに掲げるいずれかの職員に該当していた職員から引き続き      人事管理上の必要性に鑑み退職の日に限り臨時的に置かれる官職を占める職員となった職員

  二 前号に掲げるもののほか、あらかじめ事務総長の承認を得て定める職員

 2 この条の第2号イの「人事院が定めるもの」は、次に掲げる職員とする。

  一 国立医薬品食品衛生研究所副所長

  二 国立保健医療科学院次長

  三 国立感染症研究所副所長

 3 この条の第2号トの「人事院が定めるもの」は、次に掲げる職員とする。

  一 60歳に達した日後における最初の4月1日以後、この条の第2号イからヘまでに掲げるいずれかの職員に該当していた職員から引き続き人事管理上の必要性に鑑み退職の日に限り臨時的に置かれる官職を占める職員となった職員

  二 前号に掲げるもののほか、あらかじめ事務総長の承認を得て定める職員

規則第5条関係

 1 この条の第1項及び第2項第9号の「人事院が定めるもの」は、次に掲げる職員とする。

  一 60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給与法附則第9項第2号に掲げる職員に該当していた職員から引き続き人事管理上の必要性に鑑み退職の日に限り臨時的に置かれる官職を占める職員となった職員

  二 前号に掲げるもののほか、あらかじめ事務総長の承認を得て定める職員

 2 この条の第2項第1号の「人事院が定めるもの」は、次に掲げる職員とする。

  一 科学警察研究所長

  二 消防大学校消防研究センター所長

  三 国立医薬品食品衛生研究所の所長及び安全性生物試験研究センター長

  四 国立保健医療科学院長

  五 国立社会保障・人口問題研究所長

  六 国立感染症研究所の所長、感染症疫学センター長、エイズ研究センター長、病原体ゲノム解析研究センター長、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター長、薬剤耐性研究センター長、感染症危機管理研究センター長、治療薬・ワクチン開発研究センター長、実地疫学研究センター長、次世代生物学的製剤研究センター長、安全管理研究センター長、品質管理研究センター長及びハンセン病研究センターの長

  七 国立障害者リハビリテーションセンターの総長、自立支援局長及び研究所長

  八 環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長

規則第6条関係

給与法附則第8項又は第9項の規定の適用により俸給月額が異動することとなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)によりその旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
 なお、通知書等の記入に当たっての参考例を示せば、次のとおりである。

  (1) 給与法附則第8項の規定の適用を受けることとなった場合

「俸給月額は、 年 月 日以後、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第8項の規定により算定される額とする」

  (2) 給与法附則第8項各号又は第9項各号に掲げるいずれかの職員に該当することとなり、給与法附則第8項の規定の適用を受けないこととなった場合

「アに掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同法附則第8項の規定の適用を受けないこととなった」

   注 「ア」の記号をもって表示する事項は、給与法附則第8項各号又は第9項各号の条項のうち該当する条項とする。

規則第7条関係

 1 60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給与法附則第9項第3号から第5号までに掲げるいずれかの職員に該当していた職員から引き続き人事管理上の必要性に鑑み退職の日に限り臨時的に置かれる官職を占める職員となった職員については、当該職員を当該該当していた職員とみなして同項の規定を適用する。

 2 前項に規定するもののほか、給与法附則第9項第3号から第5号までに掲げるいずれかの職員に相当するものとしてあらかじめ事務総長の承認を得た職員については、当該各号に掲げるいずれかの職員とみなして同項の規定を適用する。

その他の事項

 1 給与法附則第8項及び第9項、規則並びにこの通知の規定は、本務に係る官職に基づき適用する。

 2 職員が規則第3条関係第1項第1号、同条関係第3項第1号、規則第5条関係第1項第1号又は規則第7条関係第1項に規定するいずれかの職員に該当することとなり給与法附則第8項の規定の適用を受けないこととなった場合は、速やかに、次に掲げる事項について事務総長に報告するものとする。

  (1) 職員の氏名及び生年月日

  (2) 職員が該当することとなった職員に係る規定

  (3) 当該規定により職員が給与法附則第8項の規定の適用を受けないこととなった日

  (4) 退職の日

  (5) 職員が退職の日に占める臨時的に置かれる官職(職務の級及び号俸並びに所属部課名を含む。(7)において同じ。)

  (6) (5)の官職への異動の発令日

  (7) (6)の異動前に占めていた官職

以   上
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