人事院規則9―148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)の運用について

(令和4年2月18日給実甲第1296号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和4年2月18日給実甲第1296号

 

人事院規則9―148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)の運用について下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください

 

 

第2条関係

この条の第6号の「初任給基準異動」には、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2に定める初任給基準表の備考に異なる初任給の定めのある職務への異動が含まれる。

第3条関係

この条の第1号ニの「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、異動日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

第4条関係

1 この条の第1項第5号の「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、異動日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

2 この条の第1項第5号の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

3 この条の第4項の「人事院の定める日」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める日とする。

4 この条の第4項の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

第6条関係

1 この条の第1項第6号の「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、仮定異動期間末日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

2 この条の第1項第6号の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

3 この条の第4項の「人事院の定める日」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める日とする。

4 この条の第4項の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

第7条関係

1 この条の第4項の「人事院の定める日」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 この条の第4項第1号に掲げる職員のうち、俸給表異動をした職員(初任給基準異動をした職員又は同項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員を除く。) 降任等相当転任日後における俸給表異動をした日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下「転任後俸給表異動日」という。)

二 前号に掲げる職員以外の職員 あらかじめ事務総長の承認を得て定める日

2 この条の第4項の「人事院の定める額」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 前項第1号に掲げる職員 降任等相当転任日の前日に転任後俸給表異動日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額(降任等相当転任日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては、同日に当該職員が受けていた俸給月額)に100分の70を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額。第4項において「第7条関係基礎俸給月額」という。)と特定日に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(特定日後に同号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に転任後俸給表異動日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額)との差額に相当する額(当該額が零を下回るときは、零)

二 前項第2号に掲げる職員 あらかじめ事務総長の承認を得て定める額

3 前項第1号の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同号に定める額は、上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額に相当する額とする。

4 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する第2項第1号及び前項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条関係基礎俸給月額は、同号に規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

5 この条の第4項第4号の「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、降任等相当転任日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

第8条関係

1 この条の第4項の「人事院の定める日」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 この条の第4項第1号に掲げる職員のうち、俸給表異動をした職員(初任給基準異動をした職員又は同項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員を除く。) 転任後俸給表異動日

二 前号に掲げる職員以外の職員 あらかじめ事務総長の承認を得て定める日

2 この条の第4項の「人事院の定める額」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(ハに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。第4項において「第8条関係基礎俸給月額」という。)と降任等相当転任日に転任後俸給表異動日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合に降任等相当転任日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額との差額に相当する額(当該額が零を下回るときは、零)

イ ロ及びハに掲げる職員以外の職員 降任等相当転任日の前日に転任後俸給表異動日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日 までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

ロ 転任後俸給表異動日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(ハに掲げる職員を除く。)降任等相当転任日の前日に専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までのいずれかの日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

ハ 仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員 降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額)

二 前項第2号に掲げる職員 あらかじめ事務総長の承認を得て定める額

3 前項第1号の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同号に定める額は、上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額に相当する額とする。

4 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する第2項第1号及び前項の規定の適用については、当該職員について適用される第8条関係基礎俸給月額は、同号に規定する俸給月額について降任等相当転任日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

5 この条の第4項第4号の「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、仮定異動期間末日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

第9条関係

1 この条の第1項の「第3項特例任用職員」には、仮定異動期間末日において国家公務員法(昭和22年法律第120号。第12条関係において「法」という。)第81条の5第3項の規定により異動期間を延長されることとなる管理監督職を占める職員も含まれる。

2 この条の第4項の「人事院の定める日」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める日とする。

3 この条の第4項の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

4 この条の第4項第5号の「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、仮定異動期間末日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

第10条関係

1 この条の第4項の「人事院の定める日」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める日とする。

2 この条の第4項の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

3 この条の第4項第6号の「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、人事交流等職員となった日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

第11条関係

1 この条の第1項から第3項までの規定の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

2 この条の第6項の「人事院の定める日」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める日とする。

3 この条の第6項の「人事院の定める額」は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める額とする。

4 この条の第6項第4号の「人事院の定めるこれに準ずる職員」は、第11条異動日以後に事務総長の承認を得てその号俸を決定された職員とする。

第12条関係

この条の「60歳に達した日後の最初の4月1日後に給与法附則第8項第2号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員以外の職員となったとき」について、次に定めるところによるときは、あらかじめ人事院の承認があったものとして 取り扱うことができる。

一 法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、異動日に人事院規則9―147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)第3条第1号に掲げる職員(指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受けるものに限る。次号において同じ。)から給与法附則第8項各号に掲げる職員以外の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)となり、異動日に同項の規定の適用を受ける職員には、異動日以後、上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。

二 法第81条の2第1項ただし書に規定する他の官職への転任をされた職員であって、当該転任をした日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、当該転任をした日に人事院規則9―147第3条第1号に掲げる職員から給与法附則第8項各号に掲げる職員以外の職員となり、同日に同項の規定の適用を受ける職員には、同日以後、上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

その他の事項

1 給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給を支給されることとなる職員又はその額に変動がある職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により、それらの場合に支給されることとなるこれらの項の規定による俸給の額を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

  なお、通知書等の記入に当たっての参考例を示せば、次のとおりである。

  「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)アの規定による俸給イ円を給する」

 注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、給与法附則第10項、第12項又は第13項の条項のうち該当する条項とする。

   2 「イ」の記号をもって表示する額は、給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の額とする。

2 給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の額の算定については、調書等を作成し、その計算の過程等を明確にしておくものとする。

 

 

 

以   上

 

 

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