博士課程修了者等の初任給基準の改正に伴う在職者等の号俸の決定について
(令和4年11月18日給実甲第1306号)
(人事院事務総長発)
 
 
 人事院規則9―8―91(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の施行により、博士課程修了者等の初任給基準が改められることに伴い、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員で、適用日に人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第5項若しくは第7項、専門行政職俸給表初任給基準表の備考第5項若しくは第7項、税務職俸給表初任給基準表の備考第2項若しくは第4項、公安職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項若しくは第6項又は公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第3項若しくは第6項の規定(以下「行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定」という。)の適用を受けることとなった職員等の号俸の決定について、規則第43条の規定により、下記の第1及び第3に従って行うことができることとしたので通知します。
 また、適用日後に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった職員の号俸の決定について、規則第26条第1項、第28条及び第48条の規定により、下記の第2及び第3のとおり定めたので通知します。
 
 
第1 適用日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった職員等の号俸の決定について
 1 適用日の前日から引き続き在職する職員で、適用日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった職員の適用日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とすることができる。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
  一 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、適用日において博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)の学歴免許等の資格を有する職員 適用日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる号俸の4号俸上位の号俸
  二 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、適用日において博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)の学歴免許等の資格を有する職員 適用日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる号俸の3号俸上位の号俸
  三 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、適用日において博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)の学歴免許等の資格を有する職員 適用日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる号俸の6号俸上位の号俸
  四 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、適用日において博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)の学歴免許等の資格を有する職員 適用日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる号俸の5号俸上位の号俸
  五 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)後に修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を取得し、適用日においてこれらの学歴免許等の資格を有する職員 適用日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる号俸
 2 適用日の前日から引き続き在職する職員で、適用日以後に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなり、かつ、当該適用を受けることとなった日後に当該適用を受けながら博士課程修了の学歴免許等の資格を取得した職員の号俸は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める号俸とすることができる。
第2 適用日後に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった職員の号俸の決定について
 1 規則第26条第1項第3号の「人事院の定める異動」は、適用日後に職員が行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった場合の異動のうち、当該職員が採用日後に博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を取得しているときのものとする。
 2 前項に定める異動に該当する異動をした職員(当該異動をした日(以下「異動日」という。)に昇格又は降格以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員を除く。)の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
  一 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸(異動日に昇格又は降格をした職員にあっては、異動日の前日に当該昇格又は降格をしたものとした場合の同日における号俸。以下この項において同じ。)の4号俸上位の号俸
  二 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸の3号俸上位の号俸
  三 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸の6号俸上位の号俸
  四 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸の5号俸上位の号俸
  五 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸
 3 第1項に定める異動に該当する異動をした職員(異動日に昇格又は降格以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員に限る。)の当該異動後の号俸は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める号俸とする。
 4 規則第28条後段の規定により読み替えられた規則第26条第1項第2号の「人事院の定める者」は、適用日後における俸給表の適用を異にする異動をした日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった職員のうち、採用日後に博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を取得した職員とする。
 5 前項に定める職員の規則第28条において準用する規則第26条第1項第2号及び規則第48条の規定による号俸の決定は、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て行うものとする。
第3 その他の事項
  第1の第1項本文及び第2の第2項本文の規定による号俸の決定については、その過程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。

以   上

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