有害物質の使用等の制限について
(昭和53年7月25日職福―467)
(人事院事務総局職員局福祉課長発)
 
 標記について、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)及び同運用通達が昭和53年7月14日に一部改正され、同月25日施行されたところですが、下記の点に御留意の上貴管下各機関に周知されるようお願いします。
 
 
1 改正の趣旨について
  今回の改正は、がん等の重度の健康障害を生ずる物質の製造若しくは使用又はがん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある物質の製造を制限することにより、職員の健康障害を防止するためのものである。
2 第1種有害物質の製造又は使用について
  各種の試験研究において、第1種有害物質の代替品の使用が可能なものは、できる限り当該第1種有害物質の代替品を使用すること。代替が困難な場合に、各機関において製造し、又は使用する第1種有害物質の量は、当該試験研究のために必要な最小限のものとすること。
3 製造又は使用の期間について
  第1種有害物質の製造若しくは使用又は第2種有害物質の製造の期間については、必要な最小限の期間とし、3年間程度を限度とすること。ただし、試験研究等の性質上この限度を超える場合には、その必要性を承認申請書に記載すること。
 
以   上
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