面接指導等の実施について
(平成18年3月31日職職―96)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
最終改正:平成31年2月1日職職―19
 
 職員に継続して長時間の超過勤務をさせた場合には「超過勤務の縮減に関する指針について」(平成21年2月27日職職―73職員福祉局長通知)に基づき、健康診断等を実施し、当該職員の健康状態の十分な把握に努めるとともに、異常が見られる場合には業務分担の見直しや応援態勢の強化等を行うことにより、健康を回復させるよう努めることとされており、これまで各省各庁において対応に努力されてきたところです。このたび民間企業においては、一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導の導入等のための労働安全衛生法の改正が行われ、過重労働・メンタルヘルス対策の充実が図られることとなりました。
 公務においても、民間の動向も踏まえ、長時間勤務をした職員の健康管理の一層の充実を図ることとし、面接指導制度を導入するため、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)(以下「規則」という。)及び人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(以下「運用通知」という。)の一部改正を行い、平成18年4月1日から施行することとしました。面接指導等の実施に当たっては規則及び運用通知とともに、下記の事項に留意され、適切に対応してください。
 
 
1 面接指導等の導入
  医師による面接指導は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症と長時間勤務との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これらの疾病の発症を予防するため導入したものである。
  また、自殺等と長時間勤務との関連も指摘されていることから、面接指導の実施の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために心の健康面にも配慮するようにする。
 
2 面接指導を実施する医師
  面接指導を実施する医師は、健康管理医、産業医の要件を備えた医師等職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましい。
 
3 医師の意見聴取
  医師の意見聴取については、面接指導の結果報告に併せて意見を聴取することが適当である。また、面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた職員の所属する機関の健康管理医でない場合は、面接指導を行った医師からの意見聴取と併せて、当該機関の健康管理医の意見も聴取することが望ましい。
 
4 面接指導実施後の措置
  面接指導により職員の心の健康の不調を把握した場合は、必要に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応することが必要である。
  また、面接指導実施後の措置を講ずるに当たっては、職員のプライバシーに適正な配慮を行うことが必要である。
 
5 必要な措置
  面接指導の対象となる職員以外の職員であっても、脳・心臓疾患の発症等の予防的な意味を含め、健康への配慮が必要な者に対しては、面接指導の実施又は面接指導に準じた措置を講じるよう努める。
 
6 その他
  平成31年4月1日以降、「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について」(平成31年2月1日職職―22職員福祉局長通知)6(2)については、規則及び運用通知に定めるもののほか、本通知によるものとする。
 
以   上
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