石綿が吹付けられた庁舎、船舶等における職員の健康被害の防止等について
(平成17年10月7日職職―395)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 標記につきましては、「石綿による職員の健康被害の防止等について」(平成17年8月5日付職職―289人事院事務総局職員福祉局長通知)により、「吹付けられた石綿が損傷又は劣化すること等によりその粉じんが発散し、職員がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じること」としており、職員の健康被害の防止について、適切な対応をお願いしているところですが、石綿が吹付けられた庁舎、船舶等については、下記の点にも留意して対応いただくようお願いします。
 
 
1 現時点でばく露するおそれがない庁舎、船舶等であっても、定期的に確認し、必要に応じて除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じてください。
 
2 現時点で石綿の吹付け等の有無が確認できていない庁舎、船舶等については、必要な調査を行い、確認するよう努めてください。
  調査の結果、石綿の吹付け等が行われていることを確認した場合は、必要に応じて、職員の健康被害の防止のための適切な措置を講じてください。
 
3 国が所有する庁舎等における職員の健康被害の防止等の措置に当たっては、貴府省の施設管理担当部局等と調整のうえ、職員の健康管理に遺漏のないように努めてください。
 
4 借り上げ庁舎等についても、所有者等と調整のうえ、国が所有する庁舎等と同様の措置について、職員の健康管理に遺漏のないように努めてください。
 
以   上
Back to top