一般定期健康診断における胸部エックス線検査及び胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査について
(令和4年10月17日職職―276)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
  今般、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和62年12月25日職福―691)の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されるところです。つきましては、施行後の運用通知に従って、規則10―4第20条に基づく一般定期健康診断における胸部エックス線検査及び胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査の実施に当たっては、下記により取り扱ってください。
  なお、これに伴い、「一般定期健康診断における胸部エックス線検査の実施について」(昭和57年4月23日職福―233)は令和5年3月31日をもって廃止します。
 
 
1 胸部エックス線検査について
(1) 改正の趣旨について
  胸部エックス線検査については、これまで、肺がん検査として40歳以上の職員に対して、結核検査として全職員に対して、それぞれ間接撮影を実施することが前提となっているところ、技術の進展により間接撮影以外の方法が主流になっていること、肺がんの検査についても結核の検査についても検査方法は同一であるため分ける必要がないこと、結核罹患率が減少していること等を踏まえ、検査の内容を見直したものである。
(2) 胸部エックス線検査の省略について
  今般の改正において、一般定期健康診断にあっては、40歳未満の職員(20歳、25歳、30歳及び35歳の職員並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に規定する施設に勤務する職員を除く。)における場合であって医師が必要でないと認める場合には、行わないことができるものとした。
  医師が必要でないと認める場合の省略については、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することとする。年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意する。
(3) 「一般定期健康診断における胸部エックス線検査の実施について」(昭和57年4月23日職福―233)の廃止について
  一般定期健康診断の実施に当たり、職員のうち当該年度において17歳又は18歳に達する者(結核発病のおそれが大きい者等を除く。)については胸部エックス線検査を実施しないこととしていたが、40歳未満の職員については上記(2)のとおり医師が必要でないと認める場合に行わないことができるものとしたことに伴い、本通知は廃止することとした。
 
2 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査について
(1) 改正の趣旨について
  胃の検査により早期発見が期待される胃がんについて、検査導入当時に比べ、40歳代の罹患率及び死亡率が大幅に減少するなど、状況が大きく変化している。また、胃内視鏡検査は胃部エックス線検査に比べ疾病発見の感度が高い傾向にあることや、胃がんの死亡率減少効果を示すことも明らかとなってきた。さらに検査間隔を逐年から隔年に延長した場合でも死亡率減少効果が認められること、検査には過剰受診や偶発症等の不利益もあること等を踏まえ、検査の内容を見直したものである。
(2) 胃内視鏡検査について
  胃内視鏡検査は胃部エックス線検査に比べ、がんが初期の段階でも見つけやすいこと、エックス線による放射線被曝を回避することができることなどメリットも多いため、各省各庁におかれては早めに実施できるよう体制を整えるものとする。胃内視鏡検査については、50歳以上を対象に2年につき少なくとも1回の実施とする。また、胃内視鏡検査は、出血等の偶発症に適切に対応できる体制の下で実施しなければならないことに留意する必要がある。
(3) 胃部エックス線検査について
  これまで長期間にわたり胃部エックス線検査を40歳以上の職員を対象に逐年実施してきたことから、職員の要望を踏まえて、当分の間は40歳以上の職員を対象に1年に1回実施することは妨げない。また、50歳以上の職員に対して、胃内視鏡検査及び胃部エックス線検査を併せて提供しても差し支えない。その場合、職員はいずれかを選択するものとする。
(4) 総合健診での受診について
  規則10―4第22条第2項に基づき、総合健診において胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査を受診する場合は、一般定期健康診断の検査項目として代替することができることに留意し、職員が過剰受診とならないよう配慮する。この場合、一般定期健康診断の実施時期の前後おおむね6月の範囲内の期間において検査の代替ができることから、総合健診の受診の前年度又は翌年度に実施する一般定期健康診断の代替とすることも可能である。
(5) 健康管理の記録について
  規則10―4第25条第1項に基づき、一般定期健康診断の結果について健康管理の記録を作成するに当たり、胃内視鏡検査及び胃部エックス線検査のどちらを受診したかを記載する。
(6) 定期健康診断等報告書の記入について
  規則10―4運用別紙第5「Ⅰ 一般の健康診断」の胃内視鏡検査及び胃部エックス線検査に係る対象者数の欄には、50歳以上の職員のうち、上記(2)又は(3)により、各省各庁の長が報告年度に胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査を行うこととした者の数を記入する。
 
以   上
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