人事院規則14―19(研究職員の株式会社の監査役との兼業)の運用について
(平成12年4月19日職職―105)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和2年12月15日職審―336
標記について下記のとおり定めたので、平成12年4月20日以降は、これによってください。
記
第3条関係
1 この条の規定により監査役兼業に係る承認の権限の委任を受けた者は、承認その他の監査役兼業に関する事務を行うに当たっては、審査会等を設け、その意見を聴取するなどの措置を講ずることにより、その手続の透明性及び公正性の確保を図るなど、当該事務を適正に実施するよう努めるものとする。
2 この条第2項の「人事院が指定する者」は、人事院規則14―19(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第2条に規定する試験研究機関等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人であるものを除く。)の長とする。
第4条第1項関係
1 承認権者は、承認の申出に係る監査役兼業がこの項第1号の基準に適合すると認めるに当たっては、当該申出に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見の具体的内容並びに当該申出に係る研究職員が職務として行う研究及び教育の具体的内容、実績等を的確に把握し、当該研究職員が当該知見をその職務に関連して有していることの確認に努めるものとする。
2 承認権者は、承認の申出に係る監査役兼業がこの項第4号の基準に適合すると認めるに当たっては、監査役兼業を行おうとする研究職員が所属する部局の長に、当該監査役兼業に従事する時間及び場所、当該研究職員について割り振られた勤務時間等の具体的事実関係に基づき当該研究職員としての職務の遂行に支障がないことを証する書面を提出させるなど、遺漏のないよう努めるものとする。
3 承認権者は、監査役兼業を行おうとする研究職員が当該株式会社から受領する金銭、有価証券等すべての財産上の利益について正確に把握し、当該監査役兼業がこの項第5号の基準に適合すると認めるに当たり、これらの利益が正当なものであることの確認に努めるものとする。
4 承認の申出に係る株式会社の経営に研究職員の親族が強い影響力を有していると認められる場合には、この項第5号の基準に適合しないものとして取り扱うものとする。これには、例えば、次のような場合が該当する。
(1) 研究職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社の株式の数の合計が、当該株式会社の発行済株式の総数の4分の1を超える場合
(2) 研究職員の親族が、当該株式会社の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
(3) 研究職員の親族が、当該株式会社の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
5 承認権者は、承認の申出に係る監査役兼業がこの項第5号の基準に適合すると認めるに当たり疑義があるときは、人事院に相談するものとする。
第4条第1項及び第11条関係
1 「特別な利害関係」とは、物品購入契約、工事契約等の契約関係、検査、監査等の監督関係又は許可、認可等の権限行使の関係をいう。
2 前項の契約関係は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
3 第1項の権限行使の関係には、審議会等の委員として、承認の申出に係る株式会社に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
第6条関係
この条の規定による報告は、監査役兼業状況報告書に係る期間の終了後1月以内に行うものとする。
第7条関係
「人事院の定めるもの」は、別紙第1の4の「株式会社の名称」、「株式会社の親会社」、「監査役の職務への予定従事時間」及び「研究職員の親族による株式会社の経営への強い影響力の有無」の欄に記載された事項とする。
第8条関係
承認権者は、監査役兼業が人事院規則14―19第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるに当たっては、第4条第1項関係及び第4条第1項及び第11条関係の規定に留意するものとする。
第13条関係
1 監査役兼業承認申出書の様式は別紙第1のとおりとし、監査役兼業承認申出書には次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 監査役兼業に係る研究職員の人事記録の写し
(2) 監査役兼業を予定する株式会社の定款、組織図及び事業報告
(3) その他参考となる資料
2 監査役兼業状況報告書の様式は別紙第2のとおりとする。
構造改革特別区域における特例関係
1 人事院規則14―19第4条第1項の規定により承認を受けて監査役兼業を行う研究職員は、当該監査役兼業が人事院規則1―39(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条第1項の規定に該当するものである場合には、承認権者の承認を受けて、勤務時間の一部を割くことができることとなっている。なお、その割かれた勤務時間については、給与が減額されることとなっている。
2 承認権者は、人事院規則1―39第4条第1項の規定に該当する監査役兼業については、勤務時間の一部を割くことができることを前提として、人事院規則14―19第4条第1項の承認を行うことができる。
以 上
別紙第1(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
監査役兼業承認申出書
文書番号 |
令和 年 月 日 |
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(承認権者) 殿 |
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1 兼業予定職員 |
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氏名(ふりがな) |
( ) |
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2 官職等 |
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官職名 |
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所属 |
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俸給 |
職俸給表( ) 級 |
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3 申出前2年間の在職状況 |
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官職(俸給表・職務の級) |
在職期間 |
職務内容 |
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自 令和 年 月 日 |
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( ) |
至 令和 年 月 日 |
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自 令和 年 月 日 |
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( ) |
至 令和 年 月 日 |
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4 兼業予定先 |
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株式会社の名称 |
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所在地 |
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事業内容 |
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株式会社の親会社 |
親会社の有・無 名称: |
報酬の予定年額 |
円 |
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監査役の職務への予定従事時間 |
平均して、1月 日 1日 時間 |
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監査役の任期及び兼業予定期間 |
(任期: 有・無 年) |
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研究職員の親族による株式会社の経営への強い影響力の有無 |
有 ・ 無 |
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5 研究職員の職務に関連して有している株式会社の監査役の職務に従事するために必要な知見の内容 |
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6 研究職員の職務の遂行への支障の有無 |
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7 研究職員が占め、又は申出前2年以内に占めていた官職と株式会社(親会社を含む。)との関係 |
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8 その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無 |
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9 その他参考事項 |
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(注)各欄に記入しきれない場合には、必要に応じて行を追加して差し支えない。
別紙第2(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
監査役兼業状況報告書
令和 年 月 日 |
1 株式会社の名称 |
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2 株式会社の親会社 |
(親会社の有・無) |
3 監査役の職務への従事の状況 |
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日 時 |
業務の内容 |
令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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4 株式会社から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益 |
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受領年月日 |
種類 |
価 額 |
受領の事由 |
令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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5 その他参考事項 |
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(注)(1) 4の欄には実費弁償(監査役としての職務の遂行のために受け取った交通費、宿泊費等の経費)を除いた株式会社から受領した全ての報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益について記載するものとする。
(2) 4の「種類」の欄には、金銭、有価証券、物品及びその他の別を記載するものとする。
(3) 4の「価額」の欄には、金銭を受領した場合においてはその額を、金銭以外の財産上の利益を受領した場合においてはその利益を時価に見積もった金額を記載するものとする。
(4) 4の「受領の事由」の欄には、監査役報酬、監査役賞与、株式配当金、特許権等の実施料、指導料及びその他の別を記載するものとする。
(5) 各欄に記入しきれない場合には、別の用紙に記載して添付するものとする。