異動日を挟んだ週休日の振替等の取扱いについて
(平成25年2月1日職職―25)
(人事院事務総局職員福祉課長発)
 
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第8条に規定する週休日の振替等が異動日を挟んで行われる場合等の取扱いについては、下記の事項に留意し、適切に運用してください。
 
 
Ⅰ.異動前の週休日とされた日に勤務する必要がある場合
1.事前振替の原則
 週休日の振替等は、職員の適正な勤務条件の確保の観点から当然に事前(異動前の週休日とされた日に勤務するまで)に行わなければならないものとされている。
 なお、緊急の業務等によって事前に週休日の振替等を行うことができなかった場合における当該日の勤務については、全て超過勤務となる。
2.具体的な取扱い
(1) 異動前の週休日とされた日における勤務を命ずる時点で異動することが明らかでない場合
 ア 異動前の週休日とされた日に勤務した後に異動することが明らかとなった場合
 週休日の振替等により異動前の週休日とされた日に勤務を命ずる時点では異動することが明らかでなく、当該日に勤務した後に異動することが明らかとなった場合であって、振替による週休日(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第6条第2項に規定する4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合にあっては、4時間の勤務時間の割振りをやめる日。以下同じ。)が異動日以後に設定されていたときには、公務の円滑な運営、職員の健康及び福祉、職員の適正な勤務条件の確保等の観点を踏まえ、次のとおり取り扱うこととする。
① 各省各庁の長を同じくする他の官職に異動する場合
  職員が現に任命されている官職と各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。なお、勤務時間の割振りに関する権限が委任されている場合も、委任元の当該各省各庁の長をいう。以下同じ。)を同じくする他の官職に異動する場合には、異動日以後に既に設定されていた振替による週休日を有効なものとして取り扱うとともに、当該職員の異動後の勤務時間の割振り権者(各省各庁の長及び勤務時間の割振りに関する権限の委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該職員の異動後の業務の状況等を踏まえ、必要に応じて、既に設定されていた振替による週休日を振替可能期間(勤務時間法第8条に規定する人事院規則で定める期間をいう。以下同じ。)内にある別の日に変更することができることとする。
  この場合において、当該職員の異動前の勤務時間の割振り権者は、当該職員に対し、異動日以後に既に設定されていた振替による週休日は有効なものとして取り扱われること及び振替による週休日は異動後の業務の状況等によって別の日に変更される可能性があることを速やかに口頭等で通知するとともに、当該職員の異動後の勤務時間の割振り権者に対し、週休日の振替等に係る資料の写しを速やかに送付するものとする。
 なお、異動日以後の振替による週休日に勤務させる必要がある場合における当該日の勤務については、全て超過勤務となる。
② 各省各庁の長を異にする他の官職に異動する場合
  職員が現に任命されている官職と各省各庁の長を異にする他の官職に異動する場合には、当該職員の異動前の各省各庁の長とは異なる異動後の各省各庁の長が当該職員に新たに勤務時間を割り振ることから、結果的に異動日以後の振替による週休日はなくなることとなる。
  職員の適正な勤務条件の確保等の観点から、このような事態が生じることを可能な限り避けることが適当であり、各省各庁の長は、職員の異動の可能性等を踏まえ、このような週休日の振替等を可能な限り行わないように留意する必要がある。
 イ 異動前の週休日とされた日に勤務するまでに異動することが明らかとなった場合
  週休日の振替等により異動前の週休日とされた日に勤務を命ずる時点では異動することが明らかでなかったが、当該日に勤務するまでに異動することが明らかとなった場合であって、振替による週休日が異動日以後に設定されていたときには、公務の円滑な運営、職員の健康及び福祉、職員の適正な勤務条件の確保等の観点を踏まえ、次のとおり取り扱うこととする。
① 振替可能期間内で、かつ、異動日の前日までに振替による週休日を設けることができる場合には、既に設定されていた振替による週休日を変更することとする。
② ①のとおり振替による週休日を変更することができない場合であって、職員が現に任命されている官職と各省各庁の長を同じくする他の官職に異動するときには、次のいずれかの方法によることとし、職員が現に任命されている官職と各省各庁の長を異にする他の官職に異動するときには、ⅰの方法によることとする。
ⅰ 週休日の振替等を取り消す。なお、異動前の週休日とされた日における勤務は超過勤務となる。
ⅱ 当該職員の異動前の勤務時間の割振り権者は、当該職員の異動後の勤務時間の割振り権者に対し、当該職員が異動日以後の振替可能期間にある日に勤務しないことが業務の円滑な運営に支障をきたすおそれがないかを確認し、当該職員の異動後の勤務時間の割振り権者がそのおそれがないと判断した場合には、当該日を振替による週休日とする週休日の振替等を行うことができることとする。この場合における当該職員の異動後の勤務時間の割振り権者への関係資料の送付や異動日以後の振替による週休日に勤務させる必要がある場合の当該週休日における勤務の取扱いについては、(1)ア①によることとする。
 ただし、当該職員の異動後の勤務時間の割振り権者が、当該日に当該職員が勤務しないことが業務の円滑な運営に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、当該職員の異動前の勤務時間の割振り権者は週休日の振替等を取り消す。なお、異動前の週休日とされた日における勤務は超過勤務となる。
(2) 異動前の週休日とされた日における勤務を命ずる時点で異動することが明らかである場合
 週休日の振替等により異動前の週休日とされた日に勤務を命ずる時点で異動することが明らかである場合には、(1)イに準じて取り扱うものとする。
 
Ⅱ.異動前の勤務日を週休日に変更していた場合
1.振替による週休日を週休日として休んだ後に異動する場合
 振替による異動前の週休日を週休日として休んだ後、振替による勤務日(4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合にあっては、4時間の勤務時間を割り振る日。以下同じ。)とされた日が到来するまでの間に異動があると、当該職員の異動前の勤務時間の割振り権者は、当該日に週休日の振替等によって命じようとしていた勤務に当該職員を従事させることができなくなることから、週休日の振替等を行うに当たっては、このようなことが生じないよう十分に留意する必要がある。
2.振替による週休日とされた日が到来するまでに異動することが明らかとなった場合
 振替による週休日とされた日が到来するまでに異動することが明らかとなった場合は、週休日の振替等を取り消すこととする。
 
Ⅲ.代休日及び超勤代休時間の取扱い
1.代休日の取扱い
 Ⅰは、勤務時間法第15条第1項に規定する代休日の取扱いに関して準用するものとする。
2.超勤代休時間の取扱い
 勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間については、Ⅰの2の趣旨を踏まえ、適切に対応するものとする。
 この場合、当初指定した超勤代休時間を改めて別の日に指定するときには、当該超勤代休時間と同じ時間数の超勤代休時間を職員の意向を確認した上で指定するなど職員にとって不利益な取扱いとならないように留意する必要がある。
 
Ⅳ.その他
 週休日の振替等を行うに当たっては、勤務日や週休日の変更という重要な勤務条件の変更に際して職員に確実にその内容を伝えることが必要であることを踏まえ、職員にその内容を記載した文書により通知することを原則としている点を含め、週休日の振替等に関する人事院規則等の規定に則って適切に対応することとする。
 
以   上
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