平成4年人事院公示第6号(長期療養者の休業補償又は年金たる補償に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額に関し、決定した件)
(平成4年3月27日)
 
最終改正:令和6年3月29日人事院公示第6号
 
 人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定に基づき、 長期療養者の休業補償又は年金たる補償に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額に関し、次のとおり決定した。
 
1 長期療養者の休業補償又は年金たる補償に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額は、別表第1のとおりとする。
2 平成18年4月1日から平成31年3月31日までの間における平均給与額の最低限度額のうち、65歳以上70歳未満及び70歳以上に係る最低限度額は、当該期間において適用されていた最低限度額にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる当該最低限度額が適用されていた期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
3 この決定は、平成4年4月1日から効力を発生する。
4 平成2年人事院公示第9号は、廃止する。
 
別表第1
年齢階層 最低限度額(円) 最高限度額(円)
20歳未満 5,263 13,442
20歳以上25歳未満 5,872 13,442
25歳以上30歳未満 6,380 14,842
30歳以上35歳未満 6,712 17,619
35歳以上40歳未満 7,078 20,649
40歳以上45歳未満 7,268 21,971
45歳以上50歳未満 7,433 22,886
50歳以上55歳未満 7,290 24,916
55歳以上60歳未満 6,975 25,385
60歳以上65歳未満 5,860 21,314
65歳以上70歳未満 4,060 16,075
70歳以上 4,060 13,442
 
別表第2
期間の区分   最低限度額(円)
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 4,120
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 4,110
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 4,080
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 4,050
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 3,960
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 3,970
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 3,940
平成27年4月1日から平成29年3月31日まで 3,950
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3,930
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 3,940
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 3,960
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