平成8年人事院公示第10号(身体障害者療護施設に準ずる施設に関し、決定した件)
(平成8年3月29日)
 
最終改正:平成24年3月30日人事院公示第9号
 
 人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第14条の2第1項第3号の規定に基づき、障害者支援施設に準ずる施設に関し、次のとおり決定した。
 
1 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。
 一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
 
2 この決定は、平成8年4月1日から効力を発生する。
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