遺族補償年金の受給資格等に係る生計維持関係について
(平成元年3月7日職補―82)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
最終改正:平成6年7月27日職補―332
 
 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第16条第1項の「職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたもの」については、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」の第12遺族補償関係によることとされていますが、死亡職員とその孫、祖父母又は兄弟姉妹(以下「孫等」という。)との間の生計維持関係の取扱いについて、その統一を期する必要が認められますので、今後、下記に留意して行うこととしてください。
 なお、この通知により判断することが困難と認められる場合には、必要な資料を添えて、当職あて協議してください。
 
 
1 「災害補償制度の運用について」の第12の1の(2)に「主として職員の収入によつて生計を維持していた者のみでなく、職員の収入によつて生計の一部を維持していた者が含まれる。」とあるのは、例えば死亡職員の配偶者、父母等一般的には生計維持関係を認めることが社会通念上相当な者に一定の収入があり、そのため、生計の一部維持関係は認められても主として職員の収入によつて生計を維持していたとは評価しがたい場合について、遺族補償の受給資格等の要件としての生計維持関係が認められることを念のため明らかにしたものであり、死亡職員との間に生計の一部維持関係があつた者について常に生計維持関係が認められる趣旨ではない。
2 死亡職員の孫等の遺族補償の受給資格等については、孫等に当該死亡職員と共に一次的な扶養義務者である親又は子があり、同一の生計関係にあつた場合には、死亡職員と孫等との生計関係のほか、当該一次的な扶養義務者による孫等の扶養の事実、扶養能力等についても把握し、その生計維持関係を遺族補償の本旨、社会通念等に照らして総合的、実質的に判断する。
3 職員の死亡当時、孫等の一次的な扶養義務者が孫等について一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する扶養手当又はこれに相当する手当を国その他から受け、又は税法上扶養控除を受けるなどの扶養の事実が認められ、かつ、孫等が当該扶養義務者の収入によつて国民一般の標準的な水準を下回らない生活水準を維持しうる状況にあつたと認められる場合には、死亡職員が孫等の属する家計の一部を負担していたとしても、死亡職員と孫等との間には生計維持関係は認められないものとする。
Back to top