令和4年12月15日
 
官民人事交流の更なる活用の促進に向けた制度改正
~交流基準の見直しと手続の更なる迅速化~


 人事院は、社会環境の急速な変化に的確に対応できる能力を有する人材の確保に向けて公務と民間との間の人材の流動性を高め、官民人事交流の更なる活用を促進する観点から、官民人事交流に係る交流基準の見直し等を行いました。また、各府省の事務負担の軽減及び手続の更なる迅速化を図るため、審査事務の合理化を行いました。
 これらの措置は、本年12月16日に改正人事院規則及び通知を公布・発出し、令和5年1月1日から実施することとしました。
 

 
【措置のポイント】~交流基準の見直しと手続の更なる迅速化~
○ 交流基準の見直し
 ・ 国の機関と所管関係にある同一企業との間の連続交流回数制限について、回数を算定する組織単位を本省庁の「局」から「課」に見直し
 ・ 民間企業が起訴された場合等に人事交流を制限する期間を1年間かつ同一事案について1回のみに見直し
○ 審査事務の合理化
 ・ 人事院が人事交流の計画を認定する際の審査方法及び提出資料の見直し
 ・ 各府省限りで人事交流の計画を変更することができる範囲の拡大
 
以   上   
  
(添付)官民人事交流の更なる活用にの促進に向けた交流基準の見直し等に伴う人事院規則の改正等について(令和4年12月15日)   

   



人事院人材局   企画官 植田 有佐
                     企画課主任人事交流企画官 小野寺 元
                     電話(03)3581-5311(内線2313)
                           (03)3581-7722(直通)

 
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