1 給与法の改正に伴う規則改正等
民間給与との較差に基づく給与改定に関する規則は、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第73号)の公布日に公布・施行し、下記(1)ア、ウ及びエ(特定任期付職員の俸給月額の切替えに関する規則を除く。)は令和5年4月1日に遡及して適用した。ただし、下記(1)イのうち令和6年度以降の勤勉手当に関する規則改正は、令和6年4月1日から施行した。また、在宅勤務等手当の新設に関する規則については、同年1月23日に公布し、同年4月1日から施行した。
主な制定・改正の内容は次のとおりである。
(1)民間給与との較差に基づく給与改定に関するもの
ア 初任給調整手当
医療職俸給表(一)の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則9-34(初任給調整手当)の一部を改正した。
イ 期末・勤勉手当
期末・勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、令和5年12月期及び令和6年度以降の勤勉手当の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正した。
ウ 非常勤職員の委員等の手当
非常勤の委員、顧問、参与等に支給される手当について、指定職俸給表の改定状況を踏まえた支給限度額の引上げに伴い、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす額の引上げを行うため、規則9-1(非常勤職員の給与)の一部を改正した。
エ その他
俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合に決定される号俸を変更するため、規則9 8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正するとともに、新たに規則9-150(令和5年改正法附則第2 条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)を制定した。
(2)在宅勤務等手当の新設に関するもの
ア 在宅勤務等手当
在宅勤務等手当の新設に伴い、「在宅勤務等の場所」、「正規の勤務時間から除かれる時間」及び「1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間」等について規定するため、規則9-151(在宅勤務等手当)を制定した。
イ 通勤手当
在宅勤務等手当の新設に伴い、回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等の場合は、在宅勤務等手当を支給される職員には、1か月当たりの平均通勤所要回数分に応じた運賃等の額を支給するため、規則9-24(通勤手当)の一部を改正した。
2 行政組織の新設等に伴う規則改正
行政組織の新設・改廃、官職の新設等に伴い、俸給の特別調整を行う官職の新規指定を行うため規則9-17(俸給の特別調整額)の一部を改正したほか、規則9-123(本府省業務調整手当)等の一部を逐次改正した。