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ハラスメント対策については、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)、規則10-15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)及び規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)を定めている。これらの規則において、ハラスメントの防止等のための各省各庁の長の責務、ハラスメントの禁止、研修等の実施、苦情相談への対応等を定めるなど、ハラスメントの防止等を図っている。
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