第6章 職員団体
一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員(本章第1節において「警察職員等」という。)を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成することができることとされている。
職員団体制度の周知徹底を図るため、音声解説付きの制度説明資料を電子的に作成し、本府省及び各府省の地方支分部局等の担当者に対し配布しており、令和5年度も同様に音声解説付きの制度説明資料を配布した。
一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員(本章第1節において「警察職員等」という。)を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成することができることとされている。
職員団体制度の周知徹底を図るため、音声解説付きの制度説明資料を電子的に作成し、本府省及び各府省の地方支分部局等の担当者に対し配布しており、令和5年度も同様に音声解説付きの制度説明資料を配布した。
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