第5節 苦情相談
苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談があった場合に、人事院が指名した職員相談員が職員に対し助言を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他必要な対応を行うものであって、規則13-5(職員からの苦情相談)に定められた手続に従って行われている。
このような職員からの苦情を迅速かつ適切に解決するための苦情相談業務は、能力実績重視の人事管理とともに、ワーク・ライフ・バランスの充実など働きやすい勤務環境の実現が求められている中で、公務能率の維持・増進の観点からもますます重要になってきている。
令和5年度に受け付けた苦情相談件数は1,822件で、前年度より83件の増加(増加率4.8%増)となった(図7-1)。
内訳を見ると、相談件数としては、「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」が最も多く全体の38.1%、「勤務時間・休暇・服務等関係」が18.8%、「任用関係」が12.9%を占めている(図7-2)。このうち「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」は、令和5年度は695件(前年度比78件増)となっており、特に高い増加率12.6%を示している。
また、人事院の本院及び各地方事務局(所)では、苦情相談の対応に際して必要な情報の交換など各府省との連携協力体制の充実を図るための「苦情相談に関する府省連絡会議」を開催するとともに、各府省において苦情相談業務を適切に遂行できるよう必要な知識の習得や技能の向上を目的とした「各府省苦情相談担当官研修」を実施した。