2 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況
(1)調査及び懲戒処分等の件数
令和5年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は11件であり、前年度から継続して調査が行われた事案はなかった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは5件で合計5人(免職2人、戒告3人)であった(後掲(2)参照)。また、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは8件で合計12人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは2件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。なお、令和5年度の調査が令和6年度に継続された事案はない。
これらを前年度(令和4年度)と比べると、新たに開始された調査件数は2件増加し、処分等件数は4件増加した(表3-1)。
(2)倫理法等違反事案の概要
令和5年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は表3-2のとおりである。
また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、8件で合計12人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。
- ・ 利害関係者から無償で役務の提供を受け、飲食の供応接待を受け、倫理監督官に届け出ずに自己の飲食に要する費用が1万円を超えて共に飲食し、贈与等報告書を提出しなかった事案(倫理法第6条第1項、倫理規程第3条第1項第4号、第6号、第8条違反)1件1人
- ・ 利害関係者から物品の贈与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号違反)3件3人
- ・ 利害関係者から無償で役務の提供を受けた事案(倫理規程第3条第1項第4号違反)2件2人
- ・ 利害関係者から物品の贈与を受け又は他の職員が倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら当該利益を受け取った事案(倫理規程第3条第1項第1号、第7条第1項違反)2件6人