平成31年4月1日、改正規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等が施行され、各省各庁の長が研修を実施しなければならない対象に、新たに指定職職員となった者及び新たに本府省課長級職員となった者が加えられるとともに、外部の者が職員から受けた被害に関する相談窓口が人事院に設置された。
また、全職員向けにセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)等の基礎的事項を理解させることに主眼を置いた自習用研修教材を作成し、令和元年10月に各府省に提供した。
平成31年4月1日、改正規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等が施行され、各省各庁の長が研修を実施しなければならない対象に、新たに指定職職員となった者及び新たに本府省課長級職員となった者が加えられるとともに、外部の者が職員から受けた被害に関する相談窓口が人事院に設置された。
また、全職員向けにセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)等の基礎的事項を理解させることに主眼を置いた自習用研修教材を作成し、令和元年10月に各府省に提供した。
©National Personnel Authority
補足資料等総索引
第1編第3部補足資料
第2編補足資料
図表索引
○図表一覧
第1編第2部
第1編第3部
第2編
○キーワード索引
『公務員の人数』関係
『在職者数』関係
『府省別』関係
『俸給表別』関係
『女性国家公務員』関係
本文囲み文字索引