第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第3節 ハラスメント対策

1 セクシュアル・ハラスメント防止対策の強化

平成31年4月1日、改正規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等が施行され、各省各庁の長が研修を実施しなければならない対象に、新たに指定職職員となった者及び新たに本府省課長級職員となった者が加えられるとともに、外部の者が職員から受けた被害に関する相談窓口が人事院に設置された。

また、全職員向けにセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)等の基礎的事項を理解させることに主眼を置いた自習用研修教材を作成し、令和元年10月に各府省に提供した。

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