人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   非常勤職員の育児休業及び育児時間の取得要件のうち「引き続き在職した期間が1年以上」との要件を削除するとともに、各省各庁の長等に対して育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を義務付ける改正を行う。

2 公布日
   令和4年2月17日

3 施行日
   令和4年4月1日

4 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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