平成26年人事院公示第23号(人事院規則8-18(採用試験)第6条第2項第2号、第21条第1項及び第25条の規定に基づき、英語試験の内容、受験及び施行に関し、決定した件
(平成26年10月31日)
 
最終改正:令和6年3月29日人事院公示第10号
 
人事院は、人事院規則8-18(採用試験)第6条第2項第2号、第21条第1項及び第25条の規定に基づき、英語試験の内容、受験及び施行に関し、次のとおり決定した。
 
1 受験者は、試験機関の指定する日時、試験地及び試験場において、次の各号に掲げるいずれかの試験(人事院規則8―18(採用試験)第19条第1項の規定により告知された採用試験の第1次試験の日の属する年の5年前の年の4月1日以後に実施されたものに限る。以下この項において「対象試験」という。)の成績を証する書面の原本を提示し、及びその写しを提出すること(対象試験の成績を証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力することにより作成した書面であって、試験機関が当該書面に記載された事項を利用して真正な成績を確認することができるものを提出することを含む。次項及び第三項において「成績証明書の提示等」という。)ができる。
一 Educational Testing ServiceのTOEFLiBTテスト
二 Educational Testing ServiceのTOEIC Listening & Reading Test(公開テストに限る。)
三 ブリティッシュ・カウンシル、IDP:IELTSオーストラリア及びケンブリッジ大学英語検定機構のIELTSのアカデミック・モジュール又はジェネラル・トレーニング・モジュール
四 公益財団法人日本英語検定協会の実用英語技能検定
2 試験機関は、成績証明書の提示等をした受験者については、当該成績証明書の提示等に係る前項の成績に応じて、平成23年人事院公示第17号(第4項において「公示」という。)第2項第3号(1)に基づき定める基準(次項において単に「基準」という。)に従い英語試験による能力及び適性(人事院規則8―18第2条に規定する能力及び適性をいう。次項において同じ。)を有するかどうかの判定(次項において単に「判定」という。)を行うものとする。
3 試験機関は、成績証明書の提示等をしなかった受験者については、英語試験に係る能力及び適性を確認できなかったものとして、基準に従い判定を行うものとする。
4 英語試験の受験及び施行については、前三項の規定によるほか、公示に定めるところによる。
5 この決定は、平成27年2月1日から効力を発生する。
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