人事院 ホーム

平成26年人事院公示第23号(人事院規則8-18(採用試験)第6条第2項第2号、第21条第1項及び第25条の規定に基づき、英語試験の内容、受験及び施行に関し、決定した件
(平成26年10月31日)
 
最終改正:平成29年1月31日人事院公示第2号
 
人事院は、人事院規則8-18(採用試験)第6条第2項第2号、第21条第1項及び第25条の規定に基づき、英語試験の内容、受験及び施行に関し、次のとおり決定した。
 
1 受験者は、試験機関の指定する日時、試験地及び試験場において、次の各号のいずれかの試験(人事院規則8―18(採用試験)第19条第1項の規定により告知された採用試験の第1次試験の日の属する年の5年前の年の4月1日以後に実施されたものに限る。)の成績を証する書面の原本を提示し、及びその写しを提出することができる。
一 Educational Testing ServiceのTOEFLiBTテスト
二 Educational Testing ServiceのTOEIC Listening & Reading Test(平成28年8月5日に名称が変更される前のTOEICテストを含み、公開テストに限る。)
三 ブリティッシュ・カウンシル、IDP:IELTSオーストラリア及びケンブリッジ大学英語検定機構のIELTSのアカデミック・モジュール又はジェネラル・トレーニング・モジュール
四 公益財団法人日本英語検定協会の実用英語技能検定
2 試験機関は、前項に規定する提示及び提出をした受験者については、当該提示及び提出に係る同項の成績に応じて、平成23年人事院公示第17号(以下「公示」という。)第2項第3号(1)に基づき定める基準(以下単に「基準」という。)に従い英語試験による能力及び適性(規則第2条に規定する能力及び適性をいう。以下同じ。)を有するかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を行うものとする。
3 試験機関は、第1項に規定する提示及び提出をしなかった受験者については、英語試験に係る能力及び適性を確認できなかったものとして、基準に従い判定を行うものとする。
4 英語試験の受験及び施行については、前三項の規定によるほか、公示に定めるところによる。
5 この決定は、平成27年2月1日から効力を発生する。