行政職俸給表(二)在級期間表において別に定めることとされている要件による職務の級の決定について
(昭和52年7月1日給実甲第470号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成23年12月28日事総 ―591
 
 標記について、下記により実施することができることとしたので通知します。
 なお、これに伴い、給実甲第231号(行政職俸給表(二)等級別資格基準表中「別に定める」の承認について)は廃止します。
 
 
 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第6の行政職俸給表(二)在級期間表の適用を受ける職員のうち、次の表の職員欄に掲げる職員の職務の級をそれぞれ当該職員欄に対応する職務の級欄に掲げる職務の級に決定しようとする場合において、その者の経験年数(新たに職員となった者以外の者にあっては、その決定しようとする日に新たに職員となったものとした場合の経験年数をいう。以下同じ。)及び号俸等がそれぞれ当該職務の級欄に対応する要件欄に掲げる要件を満たすときは、行政職俸給表(二)在級期間表において別に定めることとされている要件に従ったものとして、規則第11条第4項若しくは第5項、第20条第4項前段(同条第6項の規定により読み替えられる場合を含む。)若しくは第5項、第25条第1項又は第27条第1項の規定により当該職務の級に決定することができる。

職員

職務の級

要件

電話交換手





 

行政職俸給表(二)3級



 

1 電話交換手を直接指揮監督する者であること。
2 中学卒後22年(数名の電話交換手を直接指揮監督する者にあっては、20年)以上の経験年数を有していること。
3 行政職俸給表(二)2級49号俸(数名の電話交換手を直接指揮監督する者にあっては、2級41号俸)以上の号俸を受けていること。

自動車運転手等










 

行政職俸給表(二)3級


 

1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手等であること。
2 自動車運転等の免許取得後15年以上の経験年数を有していること。
3 行政職俸給表(二)2級41号俸以上の号俸を受けていること。

行政職俸給表(二)4級


 

1 相当数の自動車運転手等を直接指揮監督する者であること。
2 自動車運転等の免許取得後25年以上の経験年数を有していること。
3 行政職俸給表(二)3級61号俸以上の号俸を受けていること。

守衛等









 

行政職俸給表(二)2級

 

1 中学卒後20年(特に困難な業務に従事する守衛等にあっては、18年)以上の経験年数を有していること。
2 行政職俸給表(二)1級61号俸以上の号俸を受けていること。

行政職俸給表(二)3級

 

1 数名の守衛等を直接指揮監督する者であること。
2 中学卒後25年以上の経験年数を有していること。
3 行政職俸給表(二)2級57号俸以上の号俸を受けていること。

用務員等




 

行政職俸給表(二)2級


 

1 用務員等を直接指揮監督する者であること。
2 中学卒後25年以上の経験年数を有していること。
3 行政職俸給表(二)1級77号俸以上の号俸を受けていること。
 
備考1 この表に掲げる「自動車運転手等」とは、規則別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項各号に掲げる者を、「守衛等」とは、同表の備考第1項第2号に掲げる者を、「用務員等」とは、同項第3号に掲げる者をいう(第3項において同じ。)。
  2 この表を適用する場合の職員の経験年数は、規則第15条の2又は別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第3項の規定によって求められたものとし、号俸は、その者が昇格の日の前日に受けていた号俸(昇格がなかったならば昇格の日に受けることとなる号俸を含む。)を示すものとする。
  3 新たに職員となった者の職務の級の決定(守衛等の職務の級を2級に決定しようとする場合に限る。)又は初任給基準を異にする異動若しくは俸給表の適用を異にする異動をした職員の級の決定に当たってこの表を適用するときは、仮定計算によって得られる号俸を現に受ける号俸として取り扱うものとする。
 
以   上
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