指定職俸給表を適用する職員について(通知)
(平成21年3月18日給実甲第1080号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和3年12月24日給実甲第1292号
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成21年4月1日以降は、これによってください。
 
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第15条第7号から第9号までの規定による人事院指令により新たに指定職俸給表を適用する職員は、次の各号のいずれかに掲げる職員とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ事務総長に協議して、別段の取扱いをすることができる。
 一  指定職俸給表の適用を受ける職員として指定しようとする日(以下単に「指定しようとする日」という。)に次に掲げる要件を満たす職員
  イ 人事院規則8―12(職員の任免)第25条第3号に掲げる官職への昇任若しくは転任(同規則第26条第2項に規定する人事院が定める転任に限る。)又は同規則第18条第3項に規定する特定幹部職への昇任若しくは転任をしたこと。
  ロ 次に掲げる国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分等」という。)の区分に応じ、指定しようとする日まで引き続く次に定める期間において懲戒処分等を受けていないこと及び指定しようとする日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと
   (1)  停職又はこれに相当する処分 2年
   (2)  減給又はこれに相当する処分 1年6月
   (3)  戒告又はこれに相当する処分 1年
 二   前号に掲げる職員以外の職員のうち、次のいずれかに掲げる職員
  イ 指定しようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、指定職俸給表の適用を受ける職員として指定することが適当であると認められる職員であって、次に掲げる要件を満たすもの
 (1)  指定しようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価(人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第4条第1項に規定する能力評価をいう。以下同じ。)及び4回の業績評価(同項に規定する業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(同令第9条第3項(同令第14条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた同令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)について、二の全体評語が人事院規則1―2(用語の定義)第36号に規定する「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が同規則第37号に規定する「良好」の段階以上であること(指定しようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価又は4回の業績評価の全体評語のいずれかを付された時において同令第6条第2項第2号に掲げる職員であった職員を指定する場合にあっては、当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、この要件に相当する要件を満たすと認められることを含む。)。
   (2)  前号ロに掲げる要件
  ロ  国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、イ (1)に規定する全体評語の全部又は一部がない職員のうち、イに掲げる職員との均衡を考慮して、人事評価の結果、勤務成績を判定するに足りると認められる事実、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して当該職員に相当すると認められる職員
2 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員として人事評価が実施された職員に対する前項の規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を前項に規定する全体評語と、同令第6条第2項第2号に掲げる職員を人事評価の基準、方法等に関する政令第6条第2項第2号に掲げる職員とみなす。
 
以   上
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