民間の研究所等から採用された研究員の号俸の決定について
(昭和45年12月17日給実甲第343号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成23年12月28日事総―591
 
 昭和45年5月1日以降に新たに研究職俸給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第2の初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分の適用を受けることとなった者で、大学、研究所、試験所その他これらに準ずる機関の教授、研究員等から引き続いて職員となったものの初任給の決定について、下記に掲げるような基準を定めた場合は、規則第18条の規定に基づく人事院の承認があったものとして取り扱うことができることとしたので通知します。
 
 
1 職務の級を研究職俸給表の2級に決定された者の初任給は、規則第15条第1項中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)」とあるのは「12月」と読み替えて同項の規定を適用した場合に得られる号俸とすることができる。
2 職務の級を研究職俸給表の3級に決定された職員の初任給については、採用日において職務の級を同表の2級に決定されたものとして前項の規定により得られる号俸を基礎として3級に昇格したものとした場合に得られる号俸をもってその者の号俸とすることができる。
 
以   上
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