初任給調整手当の運用について
(昭和36年4月1日給実甲第180号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和元年5月17日事企法―16
 
 人事院規則9―34(初任給調整手当)(以下「規則」という。)の運用については、下記に定めるところによって実施してください。
 
 
第2条関係
 1 この条の第1項の「官職」とは、当該官職の業務を本務とする場合の当該官職をいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該官職(併任されている官職の業務に引き続き専ら従事する期間の延長により当該業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該延長前の期間に係る当該官職を除く。)をいう。
 2 前項ただし書の場合においては、初任給調整手当を支給され、又は支給されないこととなる職員に対して、その支給の有無を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。ただし、当該職員の併任が解除され、又は終了したことに伴い、初任給調整手当を支給され、又は支給されないこととなる場合は、この限りでない。
第9条関係
 この条の「人事院の定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
その他の事項
 1 初任給調整手当を支給する場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の4第1項各号の官職の区分ごとに初任給調整手当支給調書を作成し、保管するものとする。
 2 初任給調整手当支給調書の様式は、別紙のとおりとする。ただし、各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、初任給調整手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
 3 初任給調整手当支給調書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
 4 この通達により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認めるとき又は規則及びこの通達の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事院事務総長と協議するものとする。

別紙(PDF

 
以   上
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