石綿による職員の健康被害の防止等について
(平成17年8月5日職職―289)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
 石綿を取り扱う業務に従事したことのある者に、肺がん、中皮腫等の健康障害が多数発生していることが報告されております。各府省には、現在「石綿の使用状況等調査」をお願いしているところですが、当面、石綿による職員の健康被害の防止等について、下記の事項に留意して対応してください。
 
 
1 石綿による職員の健康被害の防止
 (1) 職員が石綿を取り扱う業務又は石綿を吸入するおそれのある業務を行う場合
  ① 人事院規則10―4(以下「規則」という。)に基づき、職員の健康保持を徹底すること。
  ② 規則第20条に基づく特別定期健康診断を実施すること。
 (2) 職員が石綿を取り扱う業務又は石綿を吸入するおそれのある業務を行っている場所へ立ち入る業務を行う場合
   上記(1)①に準じて職員の健康保持を徹底すること。
 (3) 職員が石綿が吹付けられた庁舎、船舶等に勤務する場合
   吹付けられた石綿が損傷又は劣化すること等によりその粉じんが発散し、職員がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じること。
 (4) 職員の呼吸困難、咳、胸痛等が石綿と関連している可能性がある場合
   規則第21条の臨時の健康診断を実施すること。
 
2 石綿に関する相談
  職員又は職員であった者から石綿に関する相談を受けた場合は、適切に対応すること。健康相談においては、健康管理医等を活用するほか、産業保健推進センター、労災病院等にも相談窓口が開設されていることに留意し、円滑な相談の実施に努めること。
 
3 国家公務員災害補償制度における適切な対応
  石綿にさらされる業務に従事していたため中皮腫、肺がん等を発症した場合には、公務上の災害となるので、既に離職している者や現在国家公務員災害補償法の適用を受けていない者も含め、その点につき適切に対応すること。
 
以   上
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