人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の運用について
(昭和55年1月10日職福―3)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和5年3月27日職職―94
 
 標記については、昭和55年2月9日以降下記によってください。
 
 
第2条関係
 1 船舶に乗り組むとは、船舶共同体の一員として船内航行組織に継続的に加入することをいう。
 2 「人事院の定める要件」は、次のとおりとし、「要件を具備する船舶」とは、これらの要件の全てを具備する船舶をいう。
  (1) 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第8項の近海区域(以下「近海区域」という。)若しくは同条第9項の遠洋区域(以下「遠洋区域」という。)を航行区域とする船舶又は同条第2項の漁船(以下「漁船」という。)であること。
  (2) 総トン数が、3,000トン以上であること。
  (3) 最大とう載人員が、100人以上であること。
 3 「人事院の定める場合」は、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和37年運輸省令第43号)第2条の定める区域のみを航行する場合又は当該区域外における航海の期間が3週間を超えない場合とする。
第3条関係
 1 第1項の「人事院の定める知識、経験又は技能」及び「人事院の定める危害防止に関する事務」は、人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(以下「規則」という。)別表第1に掲げる業務に応じ、それぞれ別表第1に掲げる免許、資格等及び同表に掲げる危害防止に関する事務とする。
 2 船員危害防止主任者の指名は、文書をもって行うものとする。
 3 各省各庁の長は、船員危害防止主任者を指名したときは、その者の指名及びその者に行わせる事務を関係船員その他の職員に周知させるものとする。
 4 規則別表第1第2号の「人事院の定めるその他の圧力容器」は、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和62年12月25日職福―691)(以下「職福―691」という。)別表第1関係第1項に定める容器と同様のものとする。
 5 規則別表第1第6号の「電気工事の業務で人事院の定めるもの」は、職福―691別表第1関係第13項に定める電気工事の業務と同様のものとする。
 6 規則別表第1第8号の「火薬類」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号に掲げる火薬類をいう。
 7 規則別表第1第11号の「揚貨装置等」とは、揚貨装置、ウインチその他の重量物を移動させる設備をいい、「取扱いの業務」には、船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる業務を含むものとする。
 8 規則別表第1第13号の「引火性液体類等の取扱い等の業務」とは、引火性液体類(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。)又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(以下「引火性液体類等」という。)の荷役その他の移動作業及び第8条関係第9項に掲げる業務をいう。
 9 規則別表第1第14号の「船内くん蒸の業務」とは、貨物の消毒のためのくん蒸及びねずみ族又は虫類の駆除のためのくん蒸の業務をいう。
第5条関係
  「人事院の定めるところ」は、次のとおりとする。
 (1) 船舶の種類に応じ、次に定める数量の医薬品等を備え付けること。
  ア 規則第2条の規定により医師を乗り組ませなければならないとされている船舶
  船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示(平成7年運輸省告示第801号。以下「告示」という。)別表第1に定める数量
  イ 遠洋区域又は近海区域を航海区域とする船舶及び漁船で、総トン数3,000トン以上のもののうちアに掲げる船舶以外の船舶(国内各港間を航行するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条に定める区域のみを航行するものを除く。) 告示別表第2に定める数量
  ウ 遠洋区域又は近海区域を航海区域とする船舶及び漁船で、ア及びイに掲げる船舶以外の船舶 告示別表第3に定める数量
  エ ア、イ及びウに掲げる船舶以外の船舶 告示別表第4に定める数量
 (2) (1)のアに掲げる船舶で、乗組員が50人を超え、又は航海期間が3月を超えるものに備え付けるべき医薬品等(医療衛生用具を除く。以下(2)及び(3)において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師の意見に基づき告示別表第1に定める数量を適宜増加した数量とし、(1)のイ又はウに掲げる船舶で航海期間が3月を超えるものに備え付けるべき医薬品等の数量は、健康管理医その他医療に関する専門的知識を有する者の意見に基づき告示別表第2又は告示別表第3に定める数量を適宜増加した数量とすること。
 (3) 船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が1月を超える場合にあってはその発航前に、その他の場合にあっては医薬品等の数量が(1)及び(2)に定める数量の2分の1に満たなくなったときに、(1)及び(2)に定める数量に達するように補充すること。
 (4) 医療衛生用具の数量が(1)に定める数量に満たなくなったときは、(1)に定める数量に達するように補充すること。
 (5) 医薬品等は、医療箱、衛生用品戸棚等に使用しやすいように保管しておくこと。
 (6) 船舶(船舶安全法施行規則第1条第6項の平水区域を航行区域とする船舶を除く。)及び漁船に日本船舶医療便覧、小型船医療便覧等の適当な医療書を備え付けること。
第6条関係
 1 第1項の「人事院の定める措置」は、同項第1号の場合にあっては、船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号。以下「船員安衛則」という。)第41条の規定の例による措置、同項第2号の場合にあっては、同令第42条の規定の例による措置とする。
 2 第1項第1号の「人事院の定める伝染病」は、船員安衛則別表第1に定める伝染病とする。
第7条関係
 1 各省各庁の長は、就業を禁止しようとするときは、やむを得ない場合を除き、あらかじめ健康管理医の意見を聞くものとする。
 2 各省各庁の長は、就業を禁止した船員については、寄港地において遅滞なく医師の診断を受けさせるほか、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第21条、第23条及び第24条に定める措置をとるものとする。
第8条関係
 1 第1項の「人事院の定める健康障害を防止するための措置」は、船員安衛則第44条、第45条、第47条第2項から第50条まで、第60条から第64条まで、第69条第3項及び第70条第2項から第73条までの規定並びに高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第8条及び第9条、同規則第27条において読み替えて準用する同規則第12条の2、第15条、第16条、第18条(第2項を除く。)及び第20条の2並びに同規則第28条から第30条まで、第32条から第34条まで、第36条、第37条及び第42条から第46条までの規定の例による措置とする。
 2 規則別表第2第2号の「人体に有害な塗料又は溶剤」とは、接触することにより皮膚に炎症等の障害を与える塗料又は溶剤及び有害なガス又は蒸気を発生する塗料又は溶剤をいう。
 3 規則別表第2第3号の「溶接、溶断又は加熱の業務」とは、可燃性のガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務並びに金属アークによる溶接又は溶断の業務をいう。
 4 規則別表第2第6号の「粉じんを著しく発散する場所」とは、さび落としを行っている場所、金属アークにより溶接等を行っている船倉等をいう。
 5 規則別表第2第7号の「高温状態で熱射又は日射を受けて行う業務」とは、ボイラーの取扱いの業務、炎天下において甲板上で行う業務等をいう。
 6 規則別表第2第8号の「水又は著しく湿潤な空気にさらされて行う業務」とは、タンク内の水洗の業務、雨中又は北洋のガス中における暴露甲板上の業務等身体の全部又は一部が水又は著しく湿った空気に長時間さらされて行う業務をいう。
 7 規則別表第2第9号の「低温状態で行う業務」とは、寒冷地域における甲板上の業務、冷凍庫内における業務等低温状態で行う業務をいう。
 8 規則別表第2第10号の「騒音又は振動の激しい業務」とは、高速機械の運転、動力さび落とし機の操作等騒音又は振動の激しい業務をいう。
 9 規則別表第2第11号の「油タンクの清掃等の業務」とは、引火性液体類等を積載していた船倉、タンク等の排気作業、清掃作業、修理作業等の業務をいう。
第9条関係
 1 第1項の「人事院の定める免許、資格等」は、規則別表第3に掲げる業務に応じ、別表第2に掲げる免許、資格等とする。
 2 規則別表第3第5号の「電気工事の業務で人事院の定めるもの」は、職福―691別表第1関係第13項に定める電気工事の業務と同様のものとする。
 
以   上
 
 
 
別表第1
 船員危害防止主任者に必要な免許、資格等及び船員危害防止主任者の行うべき事務
規則別表第1に掲げる業務 免許、資格等
 
危害防止に関する事務
 
第1号に掲げる業務(ボイラーの取扱いの業務)













 
海技士(機関)(一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、四級海技士(機関)、五級海技士(機関)及び六級海技士(機関)をいう。以下同じ。)に係る免許









 
1 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
2 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
3 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
4 安全弁の機能の保持に努めること。
5 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
6 適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
7 給水装置の機能の保持に努めること。
8 低水位燃料遮断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
9 ボイラーについて異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
10 ボイラーの運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。
第2号に掲げる業務(第一種圧力容器の取扱いの業務)










 
海技士(機関)に係る免許













 
1 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
2 安全弁の機能の保持に努めること。
3 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、船員にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
4 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
5 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
6 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。
第3号に掲げる業務のうちアセチレン溶接装置を用いて行う溶接等の業務


































 
取り扱う設備の構造、その取扱い、作業方法等に関する知識、経験及び技能





































 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
2 アセチレン溶接装置の取扱いに従事する船員に次の事項を行わせること。
 (1) 使用中のアセチレン発生器に、火花を発生するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
 (2) アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
 (3) 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
 (4) 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
 (5) 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、甲板上等の安全な場所で行うこと。
 (6) カーバイド罐(かん)を開封するときは、衝撃その他火花を発生するおそれのある行為をしないこと。
3 作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
4 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
5 アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
6 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。
7 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。
8 カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
9 保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
第3号に掲げる業務のうちその他のガス溶接等の業務






















 
取り扱う設備の構造、その取扱い、作業方法等に関する知識、経験及び技能























 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
2 金属の溶接等の業務に従事する船員に次の事項を行わせること。
 (1) 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
 (2) ガスの容器の取替えを行ったときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の空気との混合ガスを排除すること。
 (3) ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
 (4) バルブ又はコックの開閉を静かに行うこと。
3 ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
4 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
5 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
6 保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
7 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。
第4号に掲げる業務(つり足場等の組み立て等の業務)




 
取り扱う設備の構造、その取扱い、作業方法等に関する知識、経験及び技能





 
1 作業の方法及び作業に従事する船員の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3 器具、工具、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
4 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
5 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。
第5号に掲げる業務(酸素欠乏のおそれのある場所における業務)



 
酸素欠乏危険作業に関する知識、経験及び技能






 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
3 測定器具、換気設備、空気呼吸器等その他船員が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。
5 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。
第6号に掲げる業務(電気工事の業務)









 
電気工事、作業方法等に関する知識、経験及び技能










 
1 従事する船員にあらかじめ作業の方法及び順序を周知し、かつ、作業を直接指揮すること。
2 特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険を生ずるおそれのある作業をするときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
3 電路を開路して作業を行うときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
4 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。
第7号に掲げる業務(潜水の業務)


























 
潜水士免許又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び
技能

























 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 潜水作業者の潜水時間を監視すること。
3 潜水作業者の潜降及び浮上を適正に行わせること。
4 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する者と連絡して、潜水作業者に必要な量の空気を送気させること。
5 潜水作業者に必要な携行物等の携行状況等を確認すること。
6 潜水前に潜水設備等を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講ずること。
7 再圧室を使用するときは、次の措置をとること。
 (1) その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。
 (2) 加圧を行うときは、純酸素を使用しないこと。
 (3) 出入りに必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。
 (4) 再圧室の操作を行う者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。 
 (5) 加圧及び減圧の状況を記録しておくこと。
第8号に掲げる業務(火薬類の取扱いの業務)








 
火薬類取扱保安責任者免状又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能








 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 火薬類の積載方法が適切であるかどうかを確認すること。
3 火薬類を取り扱う作業場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、喫煙及び点火源となるおそれのある器具の使用を禁止すること。
4 火薬類の取扱いの状況について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
5 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
第9号に掲げる業務(高所で行う業務)







 
海技士(航海)(一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、四級海技士(航海)、五級海技士(航海)及び六級海技士(航海)をいう。以下同じ。)、海技士(機関)又は小型船舶操縦士(一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士をいう。以下同じ。)に係る免許 1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等を随時点検し、異常を認めたときは、修理その他必要な措置を講ずること。
3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。


 
第10号に掲げる業務(げん外に身体の重心を移して行う業務)

 
海技士(航海)又は小型船舶操縦士に係る免許




 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 昇降用具を点検し、異常を認めたときは、修理その他必要な措置を講ずること。
3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。
第11号に掲げる業務(揚貨装置等の取扱い業務)
 
海技士(航海)又は小型船舶操縦士に係る免許


 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検し、これらの使用状況を監視すること。
3 周辺の作業者との連絡調整を行うこと。
第12号に掲げる業務(着氷除去の業務)




 
海技士(航海)又は小型船舶操縦士に係る免許





 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等を随時点検し、異常を認めたときは、修理その他必要な措置を講ずること。
3 要求性能墜落制止用器具等及びその他の保護具の使用状況を監視すること。
4 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。
第13号に掲げる業務(引火性液体類等の取
扱い等の業務)





 
引火性液体類等及びその取扱い方法並びに取り扱う設備に関する知識、経験及び技能







 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 取り扱う設備及び当該設備の付属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置を講ずること。
3 作業を行う場所の引火性液体類の蒸気の濃度を随時測定し、異常を認めたときは、換気、作業の中止等の措置を講ずること。
4 保護帽その他の保護具の使用状況を監視すること。
5 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場に立ち入らせないこと。
第14号に掲げる業務(船内くん蒸の業務)


 
くん蒸に使用する薬品及びその取扱い方法に関する知識、経験及び技能


 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 作業に従事する者以外の者を退避させること。
3 作業に従事する者等の退避場所を確保すること。
4 保護具の使用状況を監視すること。

第15号に掲げる業務(給食の業務)


 

取り扱う設備等の構造、その取扱い、作業方法等に関する知識、経験及び技能


 

1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 設備等について随時点検を行い、異常を認めた場合には、修理する等適切な措置を講ずること。
3 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に立ち入らせないこと。
 
別表第2 危害のおそれの多い業務に従事する職員に必要な免許、資格等
規則別表第3に掲げる業務 免許、資格等
第1号に掲げる業務(ボイラーの取扱いの業務)









 
1 海技士(機関)に係る免許
2 特級ボイラー技士免許
3 一級ボイラー技士免許
4 二級ボイラー技士免許
5 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)別表第18第37号に規定するボイラー取扱技能講習の修了者の資格(職福―691別表第5関係第2項に定めるボイラーを取り扱う場合に限る。)
6 船員安衛則第28条第2項に規定する登録危険作業講習のうち同条第1項第6号の作業に関するものの課程の修了者の資格
7 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第2号に掲げる業務(潜水の業務) 潜水士免許
 
第3号に掲げる業務(金属の溶接等の業務)








 
1 海技士(機関)に係る免許
2 ガス溶接作業主任者免許
3 安衛法別表第18第28号に規定するガス溶接技能講習の修了者の資格
4 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開法施行規則」という。)別表第11の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員の免許
5 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第5条に規定する溶接係員試験の合格
6 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第4号に掲げる業務(酸素欠乏のおそれのある場所における業務)





 
1 海技士(航海)に係る免許
2 小型船舶操縦士に係る免許
3 安衛法別表第18第24号に規定する酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は同表第25号に規定する酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者の資格
4 船員安衛則第28条第2項に規定する登録危険作業講習のうち同条第1項第13号の作業に関するものの課程の修了者の資格
5 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第5号に掲げる業務(電気工事の業務)
 
1 海技士(機関)に係る免許
2 電気工事士免状の所有
3 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第6号に掲げる業務(揚貨装置等の玉掛けの業務)













































































































 
1 海技士(航海)に係る免許
2 小型船舶操縦士に係る免許
3 安衛法別表第18第36号に規定する玉掛け技能講習の修了者の資格
4 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準による玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格
5 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2に定める基準による建築施工系とび科若しくは揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格又は揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
6 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格又はクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
7 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正前の能開法施行規則(以下「旧能開法施行規則」という。)別表第3の2に定める基準による港湾流通科又は港湾運輸科の訓練(労働安全衛生規則別表第3下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第113号)第11号ハに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
8 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準によるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第10条の準則訓練である養成訓練のうち職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号。以下「60年改正省令」という。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法施行規則」という。)別表第3に定める基準によるとび科の訓練及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の養成訓練のうち職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「53年改正省令」という。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法施行規則」という。)別表第3に定める基準によるとび科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
9 旧能開法第27条第1項の準則訓練である向上訓練のうち、旧能開法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である向上訓練のうち訓練法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の向上訓練のうち旧訓練法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
10 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練のうち訓練法施行規則別表第3に定める基準によるクレーン運転科又は湾港荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
11 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準によるクレーン運転科又は湾港荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練のうち訓練法施行規則別表第7に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
12 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準による玉掛け科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練のうち訓練法施行規則別表第7に定める基準による玉掛け科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち、旧訓練法施行規則別表第7に定める基準による玉掛け科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
13 60年改正省令附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされた能力再開発訓練のうち、クレーン運転科の訓練の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
14 訓練法施行規則第15条の規定に基づき行われるクレーン運転科の訓練の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
15 53年改正省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程(以下「専修訓練課程」という。)の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の専修訓練課程の養成訓練を含むものとする。)のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準によるとび科の訓練の例により行われる訓練の修了者の資格又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法施行規則別表第2に定める基準によるとび科の訓練の修了者の資格
16 専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の専修訓練課程の養成訓練を含むものとする。)のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
17 能開法第44条第1項の規定により行われる能開法施行規則別表第11の3の3に掲げるとびの職種に係る技能検定の合格
18 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第35号)附則第3条各号に掲げる者に係る当該各号の免許
19 船員安衛則第28条第2項に規定する登録危険作業講習のうち同条第1項第7号の作業に関するものの課程の修了者の資格
20 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第7号に掲げる業務(揚貨装置等の運転の業務)















 
1 海技士(航海)に係る免許
2 小型船舶操縦士に係る免許
3 揚貨装置運転士免許
4 クレーン・デリック運転士免許(クレーン及びデリックである揚貨装置の運転に限るものとし、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第224条の4に規定する免許にあっては、当該免許により取り扱うことができることとされているクレーンである揚貨装置の運転に限る。)
5 移動式クレーン運転士免許(クレーンである揚貨装置の運転に限る。)
6 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)第6条の規定による改正前のクレーン則第235条に規定するデリック運転士免許(デリックである揚貨装置の運転に限る。)
7 安衛法別表第18第16号に規定する船内荷役作業主任者技能講習の修了者の資格
8 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第8号に掲げる業務(びょう鎖等を海中に送入し又は巻き上げる機械の操作等の業務) 1 海技士(航海)に係る免許
2 小型船舶操縦士に係る免許
3 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第9号に掲げる業務(運転中の機械の注油等の業務) 1 海技士(機関)に係る免許
2 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
 
第10号に掲げる業務(工作機械の使用の業務)

 
1 海技士(機関)に係る免許
2 能開法第44条第1項の規定により行われる能開法施行規則別表第11の3の3に掲げる機械加工の職種に係る技能検定の合格
3 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第11号に掲げる業務(高所で行う業務)

 
1 海技士(航海)に係る免許
2 海技士(機関)に係る免許
3 小型船舶操縦士に係る免許
4 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第12号に掲げる業務(げん外に身体の重心を移して行う業務) 1 海技士(航海)に係る免許
2 小型船舶操縦士に係る免許
3 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第13号に掲げる業務(有害な気体等の検知の業務)





 
1 海技士(航海)に係る免許
2 小型船舶操縦士に係る免許
3 安衛法別表第18第24号に規定する酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は同表第25号に規定する酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者の資格
4 船員安衛則第28条第2項に規定する登録危険作業講習のうち同条第1項第12号の作業に関するものの課程の修了者の資格
5 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
第14号に掲げる業務(冷凍のための高圧ガスの製造の業務)

 
1 海技士(機関)に係る免許
2 第一種冷凍機械責任者免状の所有
3 第二種冷凍機械責任者免状の所有
4 第三種冷凍機械責任者免状の所有
5 当該業務を所掌する部の業務に6月以上従事した経験
 
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