上肢作業に従事する職員に係る公務上の疾病の認定に際しての留意点
(平成9年4月10日職補―126)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
 「上肢作業に従事する職員に係る公務上の疾病の認定について(平成9年4月10日職補―125)」の運用に当たつては、下記の点に留意して取り扱つてください。
 
 
1 「相当な期間」とは、おおむね六か月以上の期間をいう。なお、「上肢作業に従事する職員に係る公務上の疾病の認定について」記の1及び2の症状にあつては、短期間のうちに集中的に過度の負担がかかつた場合には発症することがあるので留意すること。
2 「恒常的に過重な業務」及び「断続的に著しく過重な業務」とは、上肢等に過度の負担のかかる業務において、医学経験則上、頸肩腕症候群等の疾病の発症の有力な原因と認められる業務量を有するものであつて、原則として次の(1)又は(2)に該当する場合をいう。
 (1) 同一職場における同種の業務に従事する職員と比較して、おおねむ10%以上業務量が増加し、その状態が発症直前3か月程度にわたる場合
 (2) 業務量が一定せず、例えば次のア又はイに該当するような状態が発症直前3か月程度継続している場合
  ア 業務量が1か月平均では通常の範囲内であつても、1日の業務量が通常の業務量のおおむね20%以上増加し、その状態が1か月のうち10日程度認められるもの
  イ 業務量が1日の平均では通常の範囲内であつても、1日の勤務時間の3分の1程度にわたつて業務量が通常の業務量のおおむね20%以上増加し、その状態が1か月のうち10日程度認められるもの
3 各症状に対する診断名としては、上腕骨外(内)上顆炎、肘部管症候群、回外(内)筋症候群、手関節炎、腱炎、腱鞘炎、手根管症候群、書けい、書けい様症状、頸肩腕症候群などがある。
 
以   上
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