平均給与額の取扱いについて
(昭和63年4月14日職補―226)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
最終改正:平成19年3月30日職補―104
 
 標記については、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」の第5平均給与額関係によるほか、昭和63年4月17日以降は、下記によつてください。
 なお、「平均給与額の取扱いについて(昭和48年12月1日職厚―1023)」は、廃止します。
 
 
1 人事院規則16―0(職員の災害補償)(以下「規則16―0」という。)第13条第1号の「扶養手当の月額」とは、被災職員の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条第3項又は第4項の規定の例により算出した額をいう。
2 規則16―0第15条第1号及び第16条第1号に規定する「第13条各号に規定する給与」には、給与法第11条の7に規定する地域手当又はこれに相当する給与を含む。
3 規則16―0第16条の規定によつて平均給与額を計算する場合には、給与法第11条の7に規定する地域手当、広域異動手当及び給与法第14条の3の規定による手当又はこれらに相当する給与は、その者が離職時に占めていた官職に引き続き在職しているとした場合に支給されることとなる期間内に補償を行うべき事由が生じた場合に限り、その計算の基礎となる給与に含まれる。
4 災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905。以下「運用通達」という。)第5の2の「同項に規定する期間の勤務に対して支払われるべき給与」とは、超過勤務手当等勤務した日の属する月の翌月に当該勤務に対する給与が支払われる給与については、事故発生日の属する月の前3月の勤務に対する手当をいう。
5 運用通達第5の3の「有給休暇」とは、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第18条から第22条までに規定する年次休暇、特別休暇及び病気休暇並びにこれらに相当する有給休暇をいい、病気休暇には、給与法附則第7項の規定に基づき俸給が半減された日及びこれに相当する日も含まれる。
6 運用通達第5の3の「その他現実に勤務しないが俸給又はこれに相当する給与の支給される日の日数」には、給与法第23条の規定に基づき給与の支給される休職の期間、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第24条及び人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条に規定する就業禁止期間並びにこれらに相当する日が含まれる。
7 運用通達第5の4の「1日の一部が当該各号に該当する日」とは、時間単位の病気休暇の承認を受けて通院した日、時間単位の介護休暇の承認を受けて介護した日等をいう。
8 運用通達第5の10の「扶養親族の異動がなかつたものとした場合の額」とは、離職時における扶養親族の数に応じて給与法第11条第3項又は第4項の規定の例により算出した額をいう。
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