HCV又はHIVに汚染された血液等に接触した場合における療養補償の取扱いについて
(平成6年1月31日職補―33)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
最終改正:平成22年9月15日職補―298
 
 標記については、平成5年10月29日以降、国家公務員災害補償法第10条に規定する療養補償に関し、以下のとおり取り扱うこととしたので、通知します。
 
 
1 HCV(C型肝炎ウイルス)に汚染された血液等に接触した場合
 ① 病院、療養所、研究所等に勤務する職員(以下「医療従事者等」という。)が公務に起因してHCVに汚染された血液等を含む注射針等(感染性廃棄物を含む。)により手指等を受傷した場合又は医療従事者等の既存の負傷、眼球等に公務に起因して当該血液等が付着した場合において、当該受傷又は血液等の付着(1の②において「受傷等」という。)の後、その部位に洗浄、消毒等の処置が行われたときは、当該処置を療養補償の対象とするものとする。
  なお、感染性廃棄物とは、「感染性病原体(人が感染し、又は感染するおそれのある病原体)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第1)をいう(以下同じ。)。
 ② 受傷等の後、HCV抗体検査等の検査(受傷等の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査を療養補償の対象とするものとする。ただし、受傷等以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合のほか、受傷等の直後に行われた検査により、当該受傷等以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養補償の対象としないものとする。
2 HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された血液等に接触した場合
 ① 医療従事者等が公務に起因してHIVに汚染された血液等を含む注射針等(感染性廃棄物を含む。)により手指等を受傷した場合又は医療従事者等の既存の負傷、眼球等に公務に起因して当該血液等が付着した場合において、当該受傷又は血液等の付着(以下「受傷等」という。)の後、その部位に洗浄、消毒等の処置が行われたときは、当該処置を療養補償の対象とするものとする。
 ② 受傷等の後に行われたHIV抗体検査等の検査(受傷等の直後に行われる検査を含む。)については、前記1の②と同様に取り扱うものとする。
 ③ 受傷等の後HIV感染の有無が確認されるまでの間に行われた抗HIV薬の投与は、感染の危険に対し有効であると認められる場合には、療養補償の対象とするものとする。
以   上
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