令和3年9月30日
 
任期付職員の各府省限りで採用できる範囲の拡大について

 人事院は、本年8月10日に国会及び内閣に提出した「公務員人事管理に関する報告」において言及した「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」に基づく任期付職員の各府省限りで採用できる範囲の拡大について、10月1日に関係通知を発出し、11月1日から実施することとしました。

 
【措置の対象】
 本府省の課長補佐級以下の官職への一般任期付職員の採用

【措置のポイント】~要件の明示と事後チェック~
○ 採用予定者の専門性等のほか、公務及び任用の公正性の確保等に関する要件をあらかじめ明示。これらを満たす場合には、人事院の事前承認の手続を不要とし、各府省限りで採用可能
○ 人事院が各府省の行った採用を事後チェックすることで、適正な運用を確保
 
※ 今回の措置により、各府省限りで任期付採用が可能となる範囲が約9割(現行:約3割)に拡大する見込み
※ 今回の措置により、国際機関の勤務経験者も各府省限りで任期付職員として採用できることとなり、国際機関で活躍する邦人の育成を支援
 

1.措置の概要
 (1) 本府省の課長補佐級以下の官職への一般任期付職員(任期付職員法第3条第2項に規定する任期付職員)の採用について、
  公正性の確保に問題が生じないよう、
① 採用予定者の専門性や任期の合理性に関する要件のほか
② 公務の公正性を確保するための要件として、採用予定者を従事させる業務に、採用予定日前3月以内の期間にその者が所属していた企業に対する処分等に関する事務や当該企業との契約に関する事務が含まれないこと
③ 任用の公正性を確保するための要件として、選考対象者の募集が公募等の方法により行われ、選考が選考委員会の審査を経て行われていること
 等の要件を設けた上で、これらを満たす場合には各府省限りで採用することができることとしました。
 
 
 (2) 各府省がこれらの要件を満たして任期付職員の採用を行った場合には、事後に人事院へ報告を行うこととし、人事院は各府省において制度が適切に運用されているかチェックすることとしています。
 
 
2.措置の効果
(1) 今般の措置により、任期付職員の採用の約9割を各府省限りで行うことができることとなり、各府省において様々な専門分野の民間人材の積極的かつ機動的な活用が進むことが期待されます。
 
(2) 今般の措置により、国際機関の勤務経験を有する者も各府省限りで任期付職員として採用できることとなり、国際機関で活躍する邦人の育成にも資するものとなっています。
 
以   上   
  

    (参考)公務員人事管理に関する報告(令和3年8月10日)(抜粋) 

問 合 せ 先 人事院人材局
企画課長 箕浦 正人
参事官 住吉 威彦
企画課主任
人事交流企画官
小野寺 元
電話(03)3581-5311(内線2313)
(03)3581-7722(直通)
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