第1編 人事行政

第2部 令和5年度業務状況

第1章 職員の任免

第4節 民間人材の採用の促進

民間人材の公務における活用に関しては、①公務の活性化のための民間人材の採用、②任期を定めた職員の採用、③研究公務員の任期を定めた採用、④官民人事交流など多様な制度によりこれを実施している。

1 公務の活性化のための民間人材の採用

規則1-24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)によって、部内の養成では得られない高度の専門性や多様な経験を有する民間の人材を円滑に採用し、公務の活性化に資するための弾力的な採用システムを設けている。

対象となるのは、(1)実務経験等により高度の専門的な知識経験を有する民間の人材を採用する場合、(2)新規の行政需要に対応するため、実務経験等により公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合、(3)公務と異なる分野における多様な経験等を通じて公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合であり、具体的には、原子力に関する専門技術者、診療情報管理士、金融実務経験者等をこの制度により採用している。

この制度による令和5年度の採用者数は表1-8のとおりである。

民間人材の採用(規則1-24)に基づく採用状況
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2 任期を定めた職員の採用

任期付職員法に基づく任期付職員制度は、試験研究機関の研究員等を除く一般職の職員について実施しているものであり、(1)高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合、(2)専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合の二つに分けて実施している。また、(1)の場合については、当該職員に対し、その高度の専門性等にふさわしい給与を支給できることとしている。

この制度による採用に当たっては、高度な専門的知識経験等を有することについての適正な能力実証に加え、公募又は公募に準じた公正な手続を経ることが必要である。

この制度による令和5年度の採用者数等は892人であり、幅広い府省において着実な活用が図られている(図1-7、表1-9)。

任期付職員法に基づく採用状況
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任期付職員法に基づく府省別採用状況
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