第1編 人事行政

第2部 令和5年度業務状況

第3章 職員の給与

第1節 給与に関する勧告と報告

1 給与勧告制度の仕組み

(1)給与勧告制度の意義と役割

国家公務員は、労働基本権が制約されているため、代償措置としての人事院の勧告(給与勧告)に基づき、給与改定が行われる仕組みとなっている。

国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給する必要がある。人事院が給与勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保することは、公務における人材の確保等にも資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。

(2)民間準拠による給与水準の改定等

給与勧告では、情勢適応の原則に基づき、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される常勤の民間企業従業員の給与水準と常勤の国家公務員の給与水準を均衡させること(民間準拠)を基本としている。また、給与勧告では、俸給制度及び諸手当制度の見直しも行っている。

給与勧告の手順

Back to top