第1編 人事行政

第2部 令和5年度業務状況

第4章 職員の生涯設計

本格的な高齢社会の進展に対応し、定年制度や再任用制度の円滑な実施、職員の退職後の生涯設計に必要な情報の提供、定年の引上げの円滑な実施に向けた対応等の施策を進めてきている。

第1節 定年退職及び再任用制度の状況等

1 定年退職及び勤務延長の状況

国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)(以下「令和3年改正法」という。)が令和5年4月1日から施行された。この法律においては、令和13年4月1日に定年が65歳となるよう、令和5年4月1日から2年に1歳ずつ定年を引き上げることとされており、令和5年度における定年は、一部を除き原則61歳となっている(令和3年改正法による改正前の国公法において、職務や責任の特殊性等から60歳を超える定年が定められていた職員(例:医師65歳、事務次官62歳)については、引き続き当該年齢が定年となる。)。定年を65歳とすることが職務や責任の特殊性等から著しく不適当な官職(例:矯正施設で勤務する医師)の定年については、66~70歳の範囲内で定める年齢(特例定年)とされ、令和5年度における定年は66歳となっている。

令和4年度定年退職者数
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令和5年度に勤務延長により勤務した職員
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