第1編 人事行政

第2部 令和5年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第6節 災害補償

1 災害補償の制度改正

次の事項について改正を行った。

(1)特別公務災害の対象(令和5年4月1日施行)

特別公務災害は、職員が、生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況下においてもその危険を顧みず自らの職務を遂行し、国民の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に当たることが義務とされている犯罪の捜査等の人事院規則で定める職務に従事し、そのために公務災害を受けた場合に、通常の補償よりも厚く補償を行う仕組みである。

近年、漁業監督官が行う外国漁船の取締活動の危険性が高まっている等の状況を踏まえ、漁業監督官及び同職員が行う外国漁船の取締活動を新たに特別公務災害の対象に指定した(規則16-0(職員の災害補償)の一部改正)。

(2)介護補償の額(令和5年4月1日施行)

介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」(昭和48年事務総長通知)の一部改正)。

参考 介護補償の最高限度額及び最低保障額
介護補償の最高限度額及び最低保障額のCSVファイルはこちら

(3)平均給与額の改定率等(令和5年4月1日施行)

一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項を改正した。

ア 年金たる補償に係る令和5年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人事院公示第8号の一部改正)

イ 年金たる補償等に係る令和5年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)

ウ 令和5年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)

エ 平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)

(4)精神疾患等の公務上災害の認定指針(令和6年2月14日施行)

一般職の国家公務員が公務により精神疾患等を発症した場合は「精神疾患等の公務上災害の認定指針」に基づき、各府省等が公務災害の認定を行っている。

令和5年9月に民間労働者を対象とした労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」)において、近年の社会情勢の変化等を踏まえて、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されたことに伴い、公務においても、民間との均衡を考慮し、最新の医学的知見等を踏まえて、当該指針を改正した。

具体的には、認定等の基本的な考え方は維持しつつ、労災保険制度における認定基準を参考に取扱いを明確化するほか、認定の実態等を踏まえ取扱いを見直した。

Back to top