第2節 職員団体の登録
職員団体の登録制度は、職員団体が国公法に定める要件を満たした民主的かつ自主的な団体であることを人事院が公証するものであり、これによって、交渉等における当局と職員団体との関係の円滑化を図り、安定した労使関係の確立を期待しているものである。
国公法第108条の3及び規則17-1(職員団体の登録)の規定に基づく令和5年度の新規登録は2件であり、登録の抹消は48件であった。この結果、令和5年度末における登録職員団体の総数は1,207団体となり、職員団体加入人員(以下「加入人員」という。)は63,824人(管理職員等による職員団体(10団体)を除いた加入人員は63,606人)となっている。
また、規約等の登録事項の変更に伴う変更登録は989件であった(資料6-2)。