第3節 職員団体のための職員の行為
1 在籍専従
職員は職員としての身分を保有したまま、職員団体の業務に専ら従事することはできないが、所轄庁の長の許可を受けた場合には登録職員団体の役員として専ら当該団体の業務に従事すること(いわゆる在籍専従)が認められている(国公法第108条の6)。その最長期間については、国公法附則第7条により、当分の間、7年以下の範囲内で規則で定める期間とされ、規則により7年と定められている(規則17-2(職員団体のための職員の行為)第8条)。
令和5年末における在籍専従者数は110人であった(資料6-3)
2 短期従事
在籍専従以外に、職員は登録職員団体の役員、議決機関の構成員等として、所轄庁の長の許可を受けて、1日又は1時間を単位として年間30日の範囲内でその職員団体の業務に短期に従事することができることとされている(規則17-2 第6条)。令和5 年中の短期従事者数は187人で、その総従事期間は1,104日2時間であった(資料6-4)。