様式集(検査結果記録書、設置届等)

人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)運用別紙

◎別紙第6 設備等(ボイラー、クレーン等)の検査結果記録書の様式及び記入要領

  ○ その1 ボイラー及び第一種圧力容器の検査結果記録書の様式(Excel)
  ○ その2 クレーン、移動式クレーン及びデリックの検査結果記録書の様式(Excel)
  ○ その3 エレベーター、建設用リフト及びゴンドラの検査結果記録書の様式 (Excel)
  ○ 記入要領(PDF)
 

◎別紙第7 設備等(ボイラー、クレーン等)の設置届の様式及び記入要領

  ○ その1 ボイラー及び第一種圧力容器の設備届の様式(Excel)
  ○ その2 クレーン、移動式クレーン及びデリックの設備届の様式(Excel)
  ○ その3 エレベーター、建設用リフト、簡易リフト及びゴンドラの設備届の様式(Excel)
  ○ 記入要領(PDF)
 

別紙第8 重大災害等報告書の様式及び記入要領(Word)

別紙第9 年次災害報告書の様式及び記入要領(Word)

別紙第10 船員年次災害報告書の様式及び記入要領(Word)

 

人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)運用別紙

別紙 エックス線装置届の様式及び記入要領(Word)

 *参考様式 エックス線装置検査結果の記録書(設置・変更・定期)(Word)



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※設備等の届出について

  一定の設備等の設置、変更、廃止の場合には、国の機関における設備等の設置状況の実態を把握する必要があることから、すみやかに人事院に届け出ることが義務付けられています。
  なお、届出はすべて各省各庁の長が人事院に届け出ることとされており、各府省の出先機関等に設置する設備等についても、本省庁を通じて人事院本院に届け出ていただく必要があります。また民間企業等から直接人事院へ届け出ることはできません。
 

※根拠となる規則等

○人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持) 抜粋

(設備等の届出)
第三十三条 
  各省各庁の長 は、別表第七に掲げる設備等を設置し、変更し、若しくは廃止したとき、又は別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるものを設置し、若しくは廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該設備等に関する事項をすみやかに人事院に届け出なければならない。


運用通知第三十三条関係
 1 「別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるもの」は、規則別表第八第一号、第二号及び 第四号から第九号までに掲げる設備等とする。

2 「設置」には、第三十一条関係第三項の「設置」のほか、移動式の設備等の新たな使用が含まれる。

3 「変更」とは、当該設備等の能力に関係する部分の改造、修理等をいう。

4 「廃止」には、設備等の他省庁への移管が含まれる。

5  設備等の届出については、次のとおりとする。
 (1) 設備等の種類に応じ、別紙第七に定める様式の「設備届」により行うこと。

 (2) 規則別表第七に掲げる設備等についての設置の届出には、構造図、配置図及び設置検査に係る「検査結果記録書」の写しを、当該設備等についての変更の届出には変更検査に係る「検査結果記録書」の写しを、規則別表第八に掲げる設備等についての設置の届出には配置図を、それぞれ添付すること。
 

○人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止) 抜粋

(エックス線装置の届出)
第十二条 
  各省各庁の長 は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければならない。

運用通知第十二条関係
1 「人事院の定めるところ」は、次のとおりとする。 
  (1)エックス線装置の届出は、別紙の定める様式により行うこと。
  (2)エックス線装置の設置及び変更の届出には、構造図(変更の届出にあっては、当該変更に係る部分の構造図に限る。)及びエックス線装置の設置又は変更に係る検査の記録の写を添付すること。

2 届出は、届出の種類に応じ、それぞれ次に掲げる日から三十日以内に行うものとする。
  (1)設置の届出 エックス線装置の設置に係る検査を終了した日
  (2)変更の届出 エックス線装置の変更に係る検査を終了した日
  (3)廃止の届出 エックス線装置を廃止した日

3 「廃止」には、エックス線装置の他省庁等への移管が含まれる。
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