社会課題が複雑化し、多様な人材の活躍が見込まれる公務において、人的資本の価値を最大限に引き出し、高い成果を上げるためには、世代や経験を問わず国家公務員として職務を遂行する上でよって立つ共通の価値観を言語化し、組織と職員の目的や方向性を一致させることが重要です。
 そのため、国家公務員に共通して求められる行動を明確にした、以下の国家公務員行動規範を策定しました。

 
国家公務員行動規範の内容


 行動規範は、「全体の奉仕者」(憲法第15条第2項)として国家公務員に共通して求められる行動を分かりやすく言語化したものです。具体的には、①「国民を第一」に考えた行動、②「中立・公正」な立場での職務遂行、③「専門性と根拠」に基づいた客観的判断、という3つの柱で構成されています。こうした共通の価値観を意思決定の土台とすることで、個々の職員の適切で創造的な行動を導くことに繋がり、国家公務員としての使命感を持って意欲的に働ける公務の実現に近づくと考えています。
 人事院は、国家公務員への行動規範の周知・啓発に取り組むとともに、各府省におけるミッション・ビジョン・バリュー(MVV)等の制定や見直しの際に活用いただけるよう、浸透にむけた取組を進めています。
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