第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

2 給与勧告の取扱い等

(1)給与勧告の取扱い

政府は、令和元年8月8日及び10月11日に、給与関係閣僚会議を開催して給与勧告の取扱いを協議し、10月11日の閣議決定において、人事院勧告どおり給与改定を行うこととされた。また、同日、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第200回国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審査を経て、11月15日の参議院本会議で可決・成立し、同月22日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第51号)(以下「給与法等改正法」という。)が公布された。給与法等改正法に基づく給与改定については、令和2年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定及び住居手当に関する改定を除き同日から施行され、俸給表に関する改定は、平成 31年4月1日に遡及して適用された。令和2年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定及び住居手当に関する改定については、令和2年4月1日から施行された。

(2)規則の制定・改正

給与法等改正法に基づく給与改定に関する規則の制定・改正は、給与法等改正法の公布日(令和元年11月22日)から施行し、ウは平成31年4月1日に遡及して適用した。ただし、アのうち令和2年度以降の勤勉手当に関する規則改正及びイは、令和2年4月1日から施行した。

主な改正等の内容は、次のとおりである。

ア 期末・勤勉手当

勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、令和元年12月期及び令和2年度以降の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正した。

イ 住居手当

住居手当の支給対象となる家賃額の下限が引き上げられたことに伴う規定の整備等のため、規則9-54(住居手当)の一部を改正するとともに、住居手当の額が減額となる者に対する経過措置に関し、新たに規則9-146(令和元年改正法附則第3条の規定による住居手当)を制定した。

ウ その他

俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合の号俸対応を変更するため、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正した。

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