第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第1章 職員の任免

第5節 分限処分の状況

分限処分とは、職員の責任の有無にかかわらず、公務能率を維持するため、法令に定められた事由に該当する場合に降任、免職、休職、降給を行うことである。人事院では、分限制度の趣旨に則した適正な運用が図られるよう、本院のほか各地方事務局(所)において、各府省が対応に苦慮している事例等をもとに、分限処分を行うに当たって留意すべき点や対応方法について研修会を実施し、各府省人事担当者に対して周知徹底を図るとともに、個別の相談にも随時対応している。

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