第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第3章 職員の給与

第2節 給与法の実施等

1 給与勧告以外の制度改正

(1)特殊勤務手当

各府省における業務状況の変化等を踏まえ、家畜防疫作業に係る防疫等作業手当の適用範囲拡大その他の特殊勤務手当の改定を行うため、規則9-30(特殊勤務手当)の一部を逐次改正した。

(2)通勤手当

月の中途から翌月の中途まで育児休業等となった場合の通勤手当に関し、返納・再支給の手続を不要とするため、規則9-24(通勤手当)の一部を改正した。

(3)期末手当及び勤勉手当

能力・実績に基づく給与の一層の推進のため勤勉手当に係る下位区分の成績率の見直しを行うとともに、期末手当及び勤勉手当の研究休職期間の除算の取扱いの見直しを行い、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正した。

(4)行政組織の新設等に伴う規則改正

行政組織の新設・改廃、官職の新設等に伴い、公安職俸給表(一)等の適用範囲の変更を行うため規則9-2(俸給表の適用範囲)の一部を改正したほか、規則9-6(俸給の調整額)、規則9-17(俸給の特別調整額)等の一部を逐次改正した。

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