第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第4章 職員の生涯設計

第1節 定年退職及び再任用制度等の状況

1 定年退職及び勤務延長の状況

国公法による定年制度の定年年齢は、一部を除き原則60歳となっており、定年年齢を60歳とすることが職務や責任の特殊性等から著しく不適当な官職については、61歳~65歳の範囲内で定める年齢(特例定年)とされている(例:医師65歳、事務次官62歳)。

また、定年の特例として、職員が定年退職すると公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に、退職することなく引き続き勤務させることができる制度として、勤務延長制度(期限は1年以内。再延長も可能だが、通算で最長3年まで)が設けられている。

定年退職及び勤務延長の状況は表4-1及び表4-2のとおりである。

表4-1 平成30年度定年退職者数
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表4-2 令和元年度に勤務延長により勤務した職員
表4-2 令和元年度に勤務延長により勤務した職員のCSVファイルはこちら

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