第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第2節 健康安全対策

1 健康の保持増進

(1)心の健康づくり対策

近年、心の健康の問題による長期病休者の数が長期病休者全体の数の6割を超える状況が続いており、過労死の防止など、職員の健康確保が重要な課題となっている。

こうした状況を踏まえ、人事院としては「職員の心の健康づくりのための指針」(平成16年勤務条件局長通知。平成29年8月改正)に基づき、以下のような各府省における職員の心の健康づくり対策に重点的に取り組んできている。

  1. ア 心の健康づくり研修を人事院の本院及び各地方事務局(所)(全国10か所)で開催した。

  2. イ 過度のストレスがなく、いきいきとした職場の実現を目指す職場環境改善について、平成28年11月に「「心の健康づくりのための職場環境改善」について」(平成28年職員福祉局長通知)を各府省に提示し、各府省のより積極的な取組を推進してきており、令和元年度においても、各府省の担当者等への職場環境改善の手法等に関する研修を実施した。

  3. ウ 専門の医師等が対応し、各府省の職員、家族等が利用できる「こころの健康相談室」(全国10か所に設置)を開設している。令和元年度における相談件数は、合計196件であった。

  4. エ 心の健康の問題による長期病休者の職場復帰及び再発防止に関して、専門の医師が相談に応じる「こころの健康にかかる職場復帰相談室」(全国10か所に設置)を開設している。令和元年度における相談件数は、合計127件であった。

  5. オ 平成27年12月にストレスチェック制度が導入され、各府省において実施されている。令和元年10月に開催した「心の健康づくり対策推進のための各府省連絡会議」においてストレスチェック制度の実施状況等について、各府省の取組事例を交えつつ意見交換を行った。

(2)精神及び行動の障害による長期病休者数調査

職員の心の健康づくりに関する施策の検討に資するため、一般職の国家公務員のうち、平成30年度において引き続いて1月以上の期間、精神及び行動の障害のため勤務しなかった者について「精神及び行動の障害による長期病休者数調査」を実施した(5年に一度の「国家公務員長期病休者実態調査」を実施しない年度に実施)。

平成30年度における精神及び行動の障害による長期病休者は、3,818人(全職員の 1.39%)であり、前年度より23人減少(全職員に占める割合は変化なし)した。性別に見ると、男性は  2,898人(全男性職員の1.31%)、女性は920人(全女性職員の1.68%)となっている(表5-1)。

表5-1 精神及び行動の障害による長期病休者数及び全職員に占める割合の推移
表5-1 精神及び行動の障害による長期病休者数及び全職員に占める割合の推移のCSVファイルはこちら

(3)国家公務員の死亡者数等の調査

職員の健康管理及び安全管理の向上に資するため、平成30年度中に死亡した一般職の国家公務員について「国家公務員死亡者数等調査」を実施した(3年に一度実施する「国家公務員死因調査」を実施しない年度に実施)。

平成30年度における在職中の死亡者は226人(死亡率(職員10万人に対する率)は82.0)で、前年度より17人減少(死亡率は6.3ポイント低下)した。死因では、病死が169人で前年度より12人減少し、災害死が57人で前年度より5人減少した。災害死のうち、自殺は43人で前年度より6人減少し、死亡率は17.8ポイントから15.6ポイントと低下した。

(4)健康診断の実施状況等

一般定期健康診断は、肺の検査、循環器検査、胃の検査など必要な検査項目について実施されており、各府省の報告を基に把握した平成30年度の一般定期健康診断の実施状況は、資料5-1のとおりである。総合的な健康診査(いわゆる人間ドック)の受診者は、全職員の41.3%と、前年度に比べ0.2ポイント低下した。

また、有害な業務又は健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する職員を対象とした特別定期健康診断の受診率は93.2%で前年度に比べ1.0ポイント低下した。

(5)受動喫煙防止対策

公務職場における受動喫煙防止対策については、平成15年7月に発出した「職場における喫煙対策に関する指針」に基づき取り組んできたところである。この問題については、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)(以下「改正法」という。)が令和元年7月及び同2年4月に順次施行されることとなり、国家公務員が勤務する施設における受動喫煙防止対策も健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき行われることとなった。そのため、令和元年7月から国家公務員が勤務する一部の施設において健康増進法に基づき受動喫煙防止対策が行われることを踏まえ、新たに令和元年6月に「職場における受動喫煙防止対策及び健康確保に係る取組について」(令和元年職員福祉局長通知)を発出した。当該通知では、健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の留意事項のほか、平成15年指針に定めていた受動喫煙防止対策、空気環境の測定や同対策の推進に関する留意事項などを定めた。さらに、令和2年4月に改正法が全面施行され、国家公務員が勤務する全ての施設における同対策が健康増進法に基づくものとなることを踏まえて、令和元年職員福祉局長通知の受動喫煙対策の留意事項の内容を見直し、同年3月に同通知を廃止し、改めて「職場における受動喫煙防止対策及び健康確保に係る取組について」(令和2年職員福祉局長通知)を発出した。

(6)特定保健指導の受診時間の取扱い

高齢者の医療の確保に関する法律において特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の結果により行うこととされている特定保健指導の受診時間について検討を行い、生活習慣病の発症リスクが高い対象者に対して生活習慣の見直しをサポートすることで、職員の健康の保持増進及び能率の向上に寄与することが期待されることなどから、その受診時間について1日の範囲内で職務専念義務を免除できるよう措置することとし、令和2年3月2日に規則10-4を改正し、同年4月1日から施行した。

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