第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第2節 健康安全対策

4 規則10-5(職員の放射線障害の防止)の改正

(1)原子力検査制度の強化等に伴う改正

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)によって、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の「放射性同位元素等の規制に関する法律」への名称変更(令和元年9月1日施行)並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定されていた原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官の「原子力検査官」への一本化(令和2年4月1日施行)がなされたことを受けて、規則10-5の規定の整備を行った。

(2)眼の水晶体の等価線量限度の引下げ

平成30年3月2日に放射線審議会より、関係省庁へ眼の水晶体の等価線量限度を引き下げるべきとの意見具申があり、人事院においても検討した結果、同意見具申の取入れのための技術的基準を定めることとし、同審議会へ諮問、答申を経て、眼の水晶体の等価線量限度を年150ミリシーベルトから年50ミリシーベルト、かつ、令和3年4月1日からの5年ごとの各期間を100ミリシーベルトで管理とするなどの規則10-5の一部改正を行い、令和3年4月1日から施行することとした。

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